○茨城県法令審査委員会規程

昭和42年11月1日

茨城県訓令第22号

茨城県法令審査委員会規程を次のように定める。

茨城県法令審査委員会規程

茨城県法令審査委員会規程(昭和36年茨城県訓令第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 条例の制定改廃等法令上の重要事案について適正な処理を図るため,茨城県法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭51訓令16・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人をもつて構成する。

2 委員長には,総務部長を充てる。

3 副委員長には,総務部次長を充てる。

4 委員には,次の職にある者に充てるほか,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第13条第1項に規定する課(センター)長及びチームリーダーの職にある者のうちから知事が任命する。

(1) 総務課長

(2) 行政経営課長

(3) 財政課長

(4) 市町村課長

(5) 計画推進課長

(昭45訓令4・昭47訓令12・昭47訓令16・昭51訓令16・昭55訓令11・昭56訓令27・平11訓令6・平15訓令9・平17訓令8・平23訓令16・平24訓令2―2・平30訓令6・一部改正)

(委員長の職務等)

第3条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(昭45訓令4・昭55訓令11・昭56訓令27・一部改正)

(会議)

第4条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員(委員長及び副委員長を含む。)4人以上が出席しなければ開くことができない。この場合において,委員長又は副委員長である委員のいずれかが出席しなければならない。

3 会議は,出席委員全員の一致により事案を決定するものとする。ただし,意見が調わないときは,委員長が委員の意見を十分参酌したうえ決定するものとする。

(昭45訓令4・昭51訓令16・昭55訓令11・昭56訓令27・平17訓令8・一部改正)

(委員会に付議しなければならない事案)

第5条 委員会に付議しなければならない事案は,次のとおりとする。

(1) 条例,規則,告示(異例に属するものに限る。)及び訓令。ただし,出先機関の発する告示及び訓令を除く。

(2) 重要又は異例に属する訴訟及び不服申立て

(3) その他総務課長が付議を要すると認めたもの

(昭45訓令4・昭55訓令11・一部改正)

(事前連絡)

第6条 前条第1号又は第2号の事案に係る主務課長(組織規則第13条第1項に規定する課(センター)長及びチームリーダー,組織規則第15条第1項に規定する課長並びに茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号)第3条第1項に規定する次長をいう。以下同じ。)は,当該事案に係る起案文書を茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)第32条の規定により総務課長の審査に付する前に,あらかじめ当該事案に係る法令審査事前連絡書(様式第1号)を総務課長である委員に提出しなければならない。

(昭45訓令4・昭47訓令12・昭47訓令16・昭50訓令16・昭51訓令16・昭51訓令36・昭54訓令16・昭55訓令11・昭58訓令7・昭60訓令22・昭61訓令10・昭62訓令5・昭63訓令4・平6訓令3・平7訓令11・平8訓令8・平9訓令6・平10訓令7・平11訓令6・平13訓令8・平14訓令7・平14訓令14・平15訓令9・平16訓令14・平17訓令8・平17訓令22・平18訓令7・平19訓令18・平19訓令36・平20訓令3・平21訓令9・平23訓令16・平24訓令2―2・平25訓令2・平26訓令6・平28訓令6・平30訓令6・令2訓令10・一部改正)

(予備審査等)

第7条 総務課長である委員は,第5条の規定により委員会に付議すべき事案に関する調査,予備審査及び調整を行うものとする。

(昭45訓令4・昭51訓令16・昭55訓令11・一部改正)

(審査)

第8条 委員会は,付議された事案(以下「付議事案」という。)について,制定改廃等の理由,違法性及び不当性の有無,施行時期等を総合的に審査するものとする。

2 委員長は,比較的軽易であると認められ,又は緊急やむを得ないと認められる第5条第1号に掲げる事案及び緊急やむを得ないと認められる第5条第2号に掲げる事案については,総務課長である委員に審査させることによつて前項の審査に代えることができる。この場合において,総務課長である委員は,他の委員のうち必要と認める者に対し意見を求めることができるものとする。

3 前項の規定による総務課長である委員の審査が終わつたときは,委員長は,総務課長である委員以外の委員に対し,審査の結果を通知するものとする。

4 第1項及び第2項の審査の結果,当該事案の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。

5 主務課長は,付議事案に係る会議に出席することを常例とする。

6 委員長は,第1項の審査に当たつて必要があると認めるときは,付議事案の関係者を会議に出席させて,説明を求め,又は意見を述べさせることができる。

(昭45訓令4・昭47訓令12・昭47訓令16・昭50訓令16・昭51訓令16・昭55訓令11・平14訓令7・一部改正)

(審査終了の連絡等)

第9条 総務課長である委員は,前条第1項又は第2項の審査が終わつたときは,当該事案の主務課長にその旨を連絡するとともに,法令審査書(様式第2号)に所定の事項を記載するものとする。この場合において,同項の審査に係るものにあつては,当該法令審査書の上部欄外に画像と朱書表示しなければならない。

(昭45訓令4・昭55訓令11・平30訓令38・一部改正)

(幹事)

第10条 委員会に幹事を置き,総務課課長補佐(課の事務を総括整理することを命じられている課長補佐及び法制事務担当の課長補佐に限る。)及び総務課法制事務担当の職員を充てるほか,組織規則第5条に規定する課,チーム及びセンターの職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は,総務課長である委員の指揮のもとに,第7条の事務を行い,会議においてその概要を説明しなければならない。

3 前項に規定するもののほか,幹事は,前条及び次条の事務その他委員会の庶務事務を処理する。

(昭45訓令4・昭47訓令16・昭51訓令16・昭53訓令18・昭54訓令16・昭55訓令11・昭61訓令10・平9訓令6・平23訓令16・平24訓令2―2・平30訓令6・一部改正)

(書類の整理及び保管)

第11条 総務課長である委員は,法令審査事前連絡書,法令審査書その他の書類を整理し,保管するものとする。

(昭45訓令4・昭55訓令11・一部改正)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際,改正前の茨城県法令審査委員会規程第8条第1項の規定により,現に幹事として任命されている者に,昭和42年10月31日をもつて当該職を解かれたものとみなす。

(昭和45年訓令第4号)

この訓令は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第12号)

この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第16号)

この訓令は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年訓令第36号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第11号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第7号)

この訓令は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年訓令第22号)

この訓令は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年訓令第10号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第11号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第9号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第22号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第36号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。

(平成24年訓令第2―2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第38号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(昭45訓令4・昭51訓令16・昭53訓令18・昭54訓令16・昭55訓令11・平元訓令1・平7訓令11・平28訓令6・令2訓令10・一部改正)

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(昭51訓令16・昭53訓令18・昭54訓令16・昭56訓令27・平元訓令1・平7訓令11・一部改正,平30訓令38・旧様式第3号繰上)

画像

茨城県法令審査委員会規程

昭和42年11月1日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年11月1日 訓令第22号
昭和45年3月31日 訓令第4号
昭和47年5月29日 訓令第12号
昭和47年6月28日 訓令第16号
昭和50年7月1日 訓令第16号
昭和51年5月25日 訓令第16号
昭和51年7月1日 訓令第36号
昭和53年7月1日 訓令第18号
昭和54年6月28日 訓令第16号
昭和55年5月31日 訓令第11号
昭和56年11月9日 訓令第27号
昭和58年4月30日 訓令第7号
昭和60年10月31日 訓令第22号
昭和61年3月31日 訓令第10号
昭和62年3月31日 訓令第5号
昭和63年3月31日 訓令第4号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第11号
平成8年3月28日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成10年3月31日 訓令第7号
平成11年3月31日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成14年4月5日 訓令第7号
平成14年9月30日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第9号
平成16年3月31日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成17年9月30日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第18号
平成19年9月28日 訓令第36号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第16号
平成24年3月31日 訓令第2号の2
平成25年3月30日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成30年6月29日 訓令第38号
令和2年3月31日 訓令第10号