○茨城県行政運営の管理改善に関する規程

昭和51年10月1日

茨城県訓令第49号

茨城県行政運営の管理改善に関する規程

茨城県行政事務近代化推進規程(昭和42年茨城県訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,効率的な行政運営の推進を図るため,管理改善に関し必要な事項を定めるものとする。

(部課長等の責務)

第2条 本庁の部長(局長を含む。以下同じ。)及び課長(所長を含む。以下同じ。)並びに出先機関の長は,所掌する事務事業について,長期的見通しの下に,次に掲げる観点から常に検討を加えて改善等を図り,効率的な行政運営に努めなければならない。

(1) 県の行政領域とすることについての適否

(2) 当該事務事業実施の必要性

(3) 当該事務事業の実施方法等の適否

(4) 期待される行政効果

2 職員は,常に,事務手続きの標準化,帳票の簡素化,事務処理の機械化等事務処理の改善に努めなければならない。

3 課長及び出先機関の長は前項に規定する事務処理の改善について,積極的に,その促進を図らなければならない。

4 全庁に及ぶ管理事務を所掌する課長は,効率的な行政運営の推進上必要な基本的・長期的管理方針又は管理計画等を定めるよう努めるものとする。

(改善の成果等の報告)

第3条 総務部長は,前条第1項及び第3項に規定する改善の成果等について,報告を求めることができるものとする。

(委員会の設置)

第4条 効率的な行政運営の推進に関する事項を審議・調整するため,管理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第5条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長には総務部長を,副委員長には総務部次長を充てる。

3 委員には,次の者を充てる。

(1) 総務課長

(2) 人事課長

(3) 財政課長

(4) 企画調整課長

(5) 付議事案に係る課の課長及び当該課の属する部局の幹事課長

(6) その他委員長が必要と認める課長

(委員会の職務等)

第6条 委員会は,次に掲げる事項について,審議・調整を行う。

(1) 効率的な行政運営の管理を推進するために必要な基本的・長期的方針又は計画等に係る事項

(2) 事務処理の改善に関する基本方策に係る事項

(3) 県の設置に係る施設の新増設及び廃止又は用途の変更に係る事項

(4) 県の出資に係る公益法人等の新設及び改廃に係る事項

(5) 財的又は人的に県が関与する団体の新設及び廃止に係る事項

(6) 付属機関の新設及び改廃に係る事項

(7) その他委員長が特に必要と認める事項

2 課長は,計画中の事務事業が前項各号の一に該当する場合は,事前に,その実施方法等を委員会に付議しなければならない。

(委員長の職務等)

第7条 委員長は,委員会の事務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 付議事案の審議・調整は,当該事案に係る課の課長及び当該課の属する部局の幹事課長の意見を十分尊重して行うものとする。

(幹事会)

第9条 委員会に,定例的又は軽易な付議事案を審議・調整するため,幹事会を置く。

2 幹事会は,人事課長の主宰の下に,委員の属する課の課長補佐をもつて構成する。

3 人事課長は,幹事会における審議・調整の結果について委員会に報告しなければならない。

(審議・調整事項の取扱い)

第10条 委員会で実施方法等が審議・調整された事務事業については,関係課は,委員会の審議・調整の結果に従い当該事務事業を処理しなければならない。

2 茨城県庁議規程(昭和41年茨城県訓令第14号)第5条に規定する庁議に付議する事案のうち,委員会で実施方法等が審議・調整された事務事業については,同規程第10条に規定する調整会議における調査検討を省略することができる。

(改善に関する意見)

第11条 総務部長は,委員会の審議・調整の結果に基づき,第6条第1項各号に係る事務事業の改善に関し関係部長及び課長に意見を述べることができるものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

この訓令は,公布の日から施行する。

茨城県行政運営の管理改善に関する規程

昭和51年10月1日 訓令第49号

(昭和51年10月1日施行)