○茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則

平成8年3月28日

茨城県規則第28号

茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例(平成8年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別ほう賞金の額)

第2条 特別ほう賞金の種類ごとの額は,それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(特別ほう賞金の調整)

第3条 知事は,障害者特別ほう賞金又は傷病者特別ほう賞金の授与を受けた職員が,次の各号のいずれかに該当する場合には,新たに授与すべき特別ほう賞金の額から既に授与した額を控除した額を特別ほう賞金として当該職員又はその遺族に対して授与することができる。

(1) 障害者特別ほう賞金の授与を受けた職員がその原因となった傷病の再発又は増進により,死亡し,又は障害の等級が別表第2に規定する障害の等級の上位の等級に該当するに至ったとき。

(2) 傷病者特別ほう賞金の授与を受けた職員がその原因となった傷病の再発又は増進により死亡し,又は障害の状態となり,若しくは療養期間が別表第3の上位の療養期間に該当するに至ったとき。

(特別ほう賞金授与の内申)

第4条 職員について,条例第3条の規定により特別ほう賞金を授与することが適当であると認められる事実があったときは,次の各号に掲げる職員の区分に従い,当該各号に定める者は,知事に特別ほう賞金の授与を内申するものとする。

(1) 知事の事務部局の職員(付属機関の委員を含む。) 部局長(会計事務局にあっては,会計管理者)

(2) 議員及び議会事務局の職員 議会事務局長

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員(付属機関の委員を含む。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員 教育長

(4) 企業局の職員 企業局長

(5) 病院局の職員 病院事業管理者

(6) 行政委員会(教育委員会を除く。)の職員 事務局長(選挙管理委員会にあっては,選挙管理委員会書記長)

2 前項の規定による内申は,殉職者特別ほう賞金授与内申書(様式第1号)又は障害者(傷病者)特別ほう賞金授与内申書(様式第2号)に,その特別ほう賞金を授与することが相当であると認められる事実の概況報告書,当該職員の履歴書及び内申する特別ほう賞金の種類に応じて次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 殉職者特別ほう賞金授与内申の場合

 死亡診断書その他死亡の事実及び死亡日時を証明することができる書類

 内申に係る遺族が殉職者特別ほう賞金を受けることのできる遺族(以下「殉職者特別ほう賞金被授与者」という。)であることを証明する書類

 殉職者特別ほう賞金被授与者が配偶者以外の者であるときは,先順位の者のないことを証明する書類

 殉職者特別ほう賞金被授与者が条例第5条第2号又は第3号に掲げる者であるときは,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 その他知事が必要と認める書類

(2) 障害者特別ほう賞金授与内申の場合

 障害の程度が,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める等級に該当すると認める医師の診断書

 その他知事が必要と認める書類

(3) 傷病者特別ほう賞金授与内申の場合

 傷病の療養期間に関する医師の診断書

 その他知事が必要と認める書類

(平19規則28・一部改正)

(特別ほう賞金の授与)

第5条 知事は,前条第1項の規定により特別ほう賞金の内申があった場合には,次条第1項に規定する茨城県職員特別ほう賞金審査委員会の意見を聴いて,特別ほう賞金の授与の適否並びに授与すべき場合には,授与すべき特別ほう賞金の種類及び額を決定する。

2 知事は,前項の規定により特別ほう賞金を授与すべきことを決定したときは,特別ほう賞金授与通知書(様式第3号)により当該特別ほう賞金授与の内申者に,特別ほう賞金授与決定書(様式第4号)により特別ほう賞金を受ける者に通知するものとする。

(委員会の設置及び組織)

第6条 知事の諮問に応じ,特別ほう賞金の授与の適否並びに授与すべき特別ほう賞金の種類及び額について調査審議するため,茨城県職員特別ほう賞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び委員)

第7条 委員長は,副知事の職にある者をもって充てる。

2 委員は,総務部長,会計管理者,企業局長,病院事業管理者,教育長,議会事務局長,人事委員会事務局長及び監査委員事務局長の職にある者をもって充てる。

(平19規則28・一部改正)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 前3条に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1 殉職者特別ほう賞金の額

功労の区分

金額

(1) 特に顕著な功労があり,他の模範と認められる者

25,200,000円

(2) 多大な功労があると認められる者

18,700,000円

(3) 特に功労があると認められる者

13,600,000円

別表第2 障害者特別ほう賞金の額

等級

功労の区分

(1) 特に顕著な功労があり,他の模範と認められる者

(2) 多大な功労があると認められる者

(3) 特に功労があると認められる者

第1級

20,600,000円

18,700,000円

13,600,000円

第2級

18,700,000円

15,500,000円

12,100,000円

第3級

15,500,000円

13,600,000円

10,300,000円

第4級

13,600,000円

12,100,000円

9,000,000円

第5級

12,100,000円

10,300,000円

7,600,000円

第6級

10,300,000円

9,000,000円

6,400,000円

第7級

9,000,000円

7,600,000円

5,800,000円

第8級

7,600,000円

6,400,000円

5,300,000円

第9級

6,400,000円

5,800,000円

4,800,000円

第10級

5,800,000円

5,300,000円

4,300,000円

第11級

5,300,000円

4,800,000円

3,800,000円

第12級

4,800,000円

4,300,000円

3,000,000円

第13級

4,300,000円

3,800,000円

2,100,000円

第14級

3,800,000円

3,000,000円

1,300,000円

備考 等級は,労働基準法施行規則別表第2に定める等級によるものとし,等級及び額の決定については,同規則第40条第2項から第5項までの規定の例による。

別表第3 傷病者特別ほう賞金の額

療養期間

金額

療養期間が2週間未満の場合

130,000円

療養期間が2週間以上1か月未満の場合

390,000円

療養期間が1か月以上3か月未満の場合

690,000円

療養期間が3か月以上6か月未満の場合

920,000円

療養期間が6か月以上の場合

1,300,000円

備考 療養期間は,第4条第2項第3号に規定する診断書による。

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茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則

平成8年3月28日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)