○茨城県表彰規則
平成6年9月19日
茨城県規則第69号
茨城県表彰規則を次のように定める。
茨城県表彰規則
茨城県ほう賞規則(昭和37年茨城県規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 県民栄誉賞表彰(第2条―第5条)
第3章 特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰(第6条―第9条)
第4章 特別功労賞表彰(第10条―第13条)
第5章 知事奨励賞表彰(第14条―第17条)
第6章 雑則(第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,県の名声を高めるとともに,広く県民から敬愛され,社会に明るい希望を与えた者,社会の進歩発展に著しい功労・功績があった者及び今後の活躍が期待される者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(平22規則13・平30規則89・一部改正)
第2章 県民栄誉賞表彰
(県民栄誉賞表彰)
第2条 知事は,県内に居住している者若しくは居住していた者又は県内に所在している団体(以下「県民等」という。)のうち,学術,芸術,文化,芸能,スポーツその他の分野において特に顕著な成果をあげ,その栄誉をたたえるにふさわしいと認められる者に対して,県民栄誉賞表彰(以下本章において単に「表彰」という。)を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,知事が特に必要があると認めるときは,県民等以外の者に対しても表彰を行うことができる。
(平30規則89・一部改正)
(表彰の決定)
第3条 表彰は,知事の事務部局の各部長(知事公室長を含む。),教育長及び警察本部長(以下「部長等」という。)の内申に基づき,別に定める表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て,知事が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,知事は必要と認めるときは,いつでも表彰の決定を行うことができる。
(平11規則31・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は,第3条の規定による決定の後遅滞なく行う。
第3章 特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰
(平30規則89・改称)
(特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰)
第6条 知事は,県民等のうち,次の各号に掲げる分野において著しい功績があった者に対して特別功績者表彰,功績者表彰又は新しいいばらきづくり表彰を行うことができる。
(1) 地方自治の発展
(2) 生活環境の保全
(3) 社会福祉の増進
(4) 保健衛生の向上
(5) 産業の振興
(6) 教育・文化の向上
(7) スポーツの振興
(8) 治安の維持
(9) その他特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰に値するものと認められる分野
2 前項の規定にかかわらず,知事が特に必要があると認めるときは,県民等以外の者に対しても特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰を行うことができる。
(平30規則89・一部改正)
(表彰の決定)
第7条 特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰は,部長等の内申に基づき,委員会の選考を経て,知事が決定する。
(平30規則89・一部改正)
(表彰の方法)
第8条 特別功績者表彰は,表彰状及び特別功績章を贈呈して行う。
2 功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(平30規則89・一部改正)
(表彰の時期)
第9条 特別功績者表彰,功績者表彰及び新しいいばらきづくり表彰は,毎年1回11月に行う。
(平30規則89・一部改正)
第4章 特別功労賞表彰
(特別功労賞表彰)
第10条 知事は,県民等のうち,学術,芸術,文化,芸能,スポーツその他の分野において特に顕著な成果をあげ,その功労をたたえるにふさわしいと認められる者に対して,特別功労賞表彰(以下本章において単に「表彰」という。)を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,知事が特に必要があると認めるときは,県民等以外の者に対しても表彰を行うことができる。
(平30規則89・一部改正)
(表彰の決定)
第11条 表彰は,部長等の内申に基づき,委員会の選考を経て,知事が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,知事は必要と認めるときは,いつでも表彰の決定を行うことができる。
(表彰の方法)
第12条 表彰は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第13条 表彰は,第11条の規定による決定の後遅滞なく行う。
第5章 知事奨励賞表彰
(平30規則89・追加)
(知事奨励賞表彰)
第14条 知事は,県民等のうち,学術,芸術,文化,芸能,スポーツその他の分野において今後の活躍が期待される者に対して,知事奨励賞表彰(以下本章において単に「表彰」という。)を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,知事が特に必要があると認めるときは,県民等以外の者に対しても表彰を行うことができる。
(平30規則89・追加)
(表彰の決定)
第15条 表彰は,部長等の内申に基づき,委員会の選考を経て,知事が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,知事は必要と認めるときは,いつでも表彰の決定を行うことができる。
(平30規則89・追加)
(表彰の方法)
第16条 表彰は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(平30規則89・追加)
(表彰の時期)
第17条 表彰は,第15条の規定による決定の後遅滞なく行う。
(平30規則89・追加)
第6章 雑則
(平22規則13・旧第6章繰上,平30規則89・旧第5章繰下)
第18条 この規則に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は知事が定める。
(平22規則13・旧第18条繰上,平30規則89・旧第14条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(茨城県ほう賞審査委員会規則の廃止)
2 茨城県ほう賞審査委員会規則(昭和37年茨城県規則第2号)は,廃止する。
付則(平成11年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第89号)
この規則は,公布の日から施行する。