○茨城県知事褒賞事務取扱要領
昭和31年9月28日
茨城県告示第838号
〔茨城県知事ほう賞事務取扱要領〕を次のとおり定める。
茨城県知事褒賞事務取扱要領
(昭51告示835・令3告示304・改称)
(目的)
第1 この要領は,知事の褒賞に関する事務を取り扱うために必要な事項を定める。
(昭51告示835・平3告示327・平7告示909・令3告示304・一部改正)
(ほう賞の種類)
第2 知事の褒賞は,表彰状,賞状及び感謝状を授与し,又は贈呈してこれを行う。
(昭51告示835・令3告示304・一部改正)
(表彰状の授与)
第3 表彰状は、県行政の伸展に貢献し、その功績が特に顕著な者に授与する。
2 被表彰者の決定にあたっては、事務を主管する課等又は出先機関等(以下「主務課等」という。)において次の事項を記載した要領等を定め、これに従い適正に事務を処理するものとする。
(1) 表彰の目的・趣旨
(2) 表彰・推薦の基準
(3) 表彰の対象
(4) 被表彰者の決定方法
(5) その他必要な事項
(令3告示304・追加)
(賞状の授与)
第4 賞状は,県又は県以外のものが主催して行う品評会,共進会,審査会,コンクール及び体育大会等において入賞し,又は,その成績が特に優れた者に対して授与する。ただし,県以外のものが主催するときは,次の条件を備えたものとする。
(1) 産業,教育,文化及び体育等の振興を目的とし,県政の伸展に寄与するものであること。
(2) 参加区域は,おおむね市及び郡以上であること。
(3) 予選会でないこと。ただし,県以上の区域を参加区域とする場合を除く。
(昭51告示835・一部改正,令3告示304・旧第3繰下)
(感謝状の贈呈)
第5 感謝状は,県行政の伸展に寄与し,その功績が顕著な者に贈呈する。
(令3告示304・旧第4繰下)
(金品の贈呈)
第6 知事の褒賞に金品を添えようとするときは,次の区分により行う。
(1) 第4項の賞状のうち,県が主催して行うものに金品を添えようとするときは,主務課等においてこれを準備するものとする。
(2) 第4項の賞状のうち,県以外のものが主催して行うものについては,原則として金品を添えないものとする。ただし,県以上の区域を参加区域とするものについては,この限りでない。
(昭48告示793・昭51告示835・令3告示304・一部改正)
(賞状の立案)
第7 県が主催して行うものに賞状を授与しようとするときは,主務課等において立案し,秘書課長に合議するものとする。
(昭48告示793・昭51告示835・昭61告示1008・平5告示527・平7告示909・令3告示304・一部改正)
(賞状授与の申請)
第8 県以外のものがこの要領による賞状の授与を申請しようとするときは,別記様式第1による申請書に次の事項を記載した参考資料を添えて,賞状受領希望日の10日前(閉庁日を除く)までにこれを主務課等の長(以下「主務課長等」という。)に提出するものとする。
(1) 会則又は開催要領
(2) 参加種類別員数
(3) 審査規則又は審査要領
(4) その他参考となるべき事項
(昭48告示793・昭51告示835・令3告示304・一部改正)
(申請書の副申)
第9 主務課長等が前項の申請書を受けたときは,速やかに賞状授与の可否を検討し,可と認めるものについては,別記様式第2による副申書を添えて,主管部長の決裁の後,秘書課長に提出するものとする。
(昭48告示793・昭51告示835・昭61告示1008・平5告示527・平7告示909・令3告示304・一部改正)
(表彰状及び感謝状の立案)
第10 この要領による表彰状及び感謝状を授与しようとするときは,功績内容及び刑罰等について十分検討のうえ,主務課等において立案し,秘書課長に合議するものとする。
(昭48告示793・昭51告示835・昭61告示1008・平5告示527・平7告示909・令3告示304・一部改正)
(文例)
第11 表彰状,賞状及び感謝状の文例は,別表第1のとおりとする。
(昭51告示835・令3告示304・一部改正)
付則
この要領は,昭和31年10月1日から実施する。
付則(昭和48年告示第793号)
この告示は,公布の日から施行する。
改正文(昭和51年告示第835号)抄
昭和51年6月1日から適用する。
改正文(昭和61年告示第1008号)抄
昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成3年告示第327号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第304号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(昭48告示793・全改,平元告示353・令3告示304・一部改正)
(昭48告示793・追加,昭51告示835・昭61告示1008・平5告示527・平7告示909・令3告示304・一部改正)
(令3告示304・全改)