○茨城県農林水産業功労者ほう賞規程

昭和54年10月29日

茨城県告示第1577号

茨城県農林水産業功労者ほう賞規程

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城県農林漁業者のつどいを開催するに当たり,本県において農林水産業の発展に著しい功績があつた者に対し,知事がほう賞することについて必要な事項を定めるものとする。

(ほう賞)

第2条 前条のほう賞は,茨城県農林漁業者のつどいにおいて知事の表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(ほう賞の対象となる者)

第3条 ほう賞を受ける者は,次の各号の要件を満たす者の中から地方総合事務所長,教育普及課長,漁政課長,水産施設課長,食品流通課長又は農地管理課長の推薦に基づき,次条に定める審査会の選考を経て知事が決定する。

(1) 国及び県の主要施策に係る事業の実施団体で事業実施時以降当該事業を継続しているもので,実施事業が市町村の区域を超えないものであること。

ただし,農業団体にあつては,2以上の市町村の区域にわたつてもよい。

(2) 地域の実態に即して当該事業を積極的に導入し事業を円滑に実施するとともに,事業効果を高め地域農業の振興に大きく貢献し,他の模範となり得る事業実施主体であること。

(審査会)

第4条 ほう賞を受ける者を選考するため,茨城県農林漁業者のつどいほう賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,農林水産部長,農林水産部次長,農政企画課長,農業経済課長,農産園芸課長,教育普及課長,畜産課長,蚕糸課長,林政課長,林業課長,漁政課長,水産施設課長,食品流通課長,農地管理課長及び地方総合事務所次長兼農政課長をもつて構成する。

3 審査会の会長は農林水産部長を,副会長は農林水産部次長を充てる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

茨城県農林水産業功労者ほう賞規程

昭和54年10月29日 告示第1577号

(昭和54年10月29日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和54年10月29日 告示第1577号