○茨城県名誉県民章の改定

平成5年12月20日

公告

茨城県名誉県民条例(昭和28年茨城県条例第51号)の規定による,茨城県名誉県民章(昭和29年3月1日公告)を次のとおり改定したので,公示する。

名誉県民章の制式

材質

純銀(中央の県象徴の部は純金)

大きさ


6.5センチメートル たちばなの花の上部に環を付する。

6.3センチメートル 形状は図のとおりとする。

表面

中央の県象徴の部

純金艶出し一部梨地仕上げとする。形状は茨城県の県章(平成3年11月13日茨城県告示第1232号)による。

光の部

黄色七宝磨仕上げとし,縁は金色仕上げとする。

たちばなの花の部

青色七宝磨仕上げとし,縁は金色仕上げとする。

端文の部

真珠はめこみとし,縁は金色仕上げとする。

裏面

金色艶消し仕上げとし,茨城県名誉県民章の文字を入れる。

織地紫双線白,幅3.6センチメートル

名誉県民章の形状

表面

裏面

画像

画像

茨城県名誉県民章の改定

平成5年12月20日 公告

(平成5年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成5年12月20日 公告