○茨城県名誉県民章の改定
平成5年12月20日
公告
茨城県名誉県民条例(昭和28年茨城県条例第51号)の規定による,茨城県名誉県民章(昭和29年3月1日公告)を次のとおり改定したので,公示する。
名誉県民章の制式
材質 | 純銀(中央の県象徴の部は純金) | |
大きさ | 縦 | 6.5センチメートル たちばなの花の上部に環を付する。 |
横 | 6.3センチメートル 形状は図のとおりとする。 | |
表面 | 中央の県象徴の部 | 純金艶出し一部梨地仕上げとする。形状は茨城県の県章(平成3年11月13日茨城県告示第1232号)による。 |
光の部 | 黄色七宝磨仕上げとし,縁は金色仕上げとする。 | |
たちばなの花の部 | 青色七宝磨仕上げとし,縁は金色仕上げとする。 | |
端文の部 | 真珠はめこみとし,縁は金色仕上げとする。 | |
裏面 | 金色艶消し仕上げとし,茨城県名誉県民章の文字を入れる。 | |
綬 | 織地紫双線白,幅3.6センチメートル |
名誉県民章の形状
表面 | 裏面 |