○明治百年記念茨城県特別功績者表彰規則
昭和43年10月7日
茨城県規則第71号
明治百年記念茨城県特別功績者表彰規則を次のように定める。
明治百年記念茨城県特別功績者表彰規則
(目的)
第1条 この規則は,昭和43年が明治百年の記念すべき年にあたることにかんがみ,社会の進歩発展に大きな功績をのこした者を表彰することにより,これらの者への県民の称賛の意をあらわすとともに,その功績の顕彰をとおして社会に貢献することへの県民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 この規則による表彰は,次に掲げる要件のいずれかに該当する者であつて,県民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬できるものに対して知事が行なうものとする。
(1) 茨城県の進展に著しい功績があつたこと。
(2) 茨城県出身者又は茨城県に現に在住し,若しくは在住したことがある者であつて,社会の進歩発展に著しい功績があり,その功績が全国に知られていること。
(表彰)
第3条 この規則による表彰は,昭和43年11月13日に行なわれる県民の日の大会において,表彰状及び記念品を贈呈して行なうものとする。
(特別功績者の処遇)
第4条 茨城県は,この規則により表彰を受けた者(以下「特別功績者」という。)に対して,次の処遇を行なうものとする。
(1) 茨城県が主催する諸式典等への招待
(2) 茨城県の設置する公共施設の無料利用その他の便宜供与
(物故者の追頌)
第5条 この規則による表彰は,物故者に対しても行なうことができる。この場合において,表彰は,その遺族に対して表彰状を交付することにより行なうものとする。
(功績の顕彰)
第6条 茨城県は,特別功績者の功績を広く顕彰するため,次の措置を講ずるものとする。
(1) 功績の概要を茨城県報等に登載すること。
(2) 功績書を作成して,知事が必要と認める個所に配付すること。
(3) 特別功績者の肖像写真を知事が適当と認める場所に掲げること。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。