○市となるべき要件に関する条例
昭和37年3月30日
茨城県条例第10号
市となるべき要件に関する条例を公布する。
市となるべき要件に関する条例
市となるべき要件に関する条例(昭和28年条例第46号)の全部を改正する。
市となるべき普通地方公共団体は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか,おおむね次の各号に掲げる要件をそなえていなければならない。
(1) 次に掲げる官署又は公署のうち,5種以上のものが設置されていること。
ア 地方法務局支局又は出張所
イ 警察署
ウ 鉄道の駅
エ 税務署
オ 電報電話局
カ 郵便局
キ 保健所
ク 労働基準監督署
ケ 公共職業安定所
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校が1以上設置されていること。
(3) 図書館,博物館,公会堂,公園等が2以上設置されていること。
(4) 上水道,下水道,じんかい処理場等が設置されていること。
(5) 軌道,バス,定期船等の交通施設が整備されていること。
(6) 銀行(支店を含む。)が2以上及び資本金500万円以上の会社又は工場が10以上設けられていること。
(7) 病院及び診療所が10以上設置され,かつ,医師の数がおおむね人口700人につき1人以上,病院の病床数が総計60以上であること。
(8) 劇場,映画館等が2以上設置されていること。
(9) 都市計画事業が施行され,かつ,主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。
付則
この条例は,公布の日から施行する。