○自治紛争調停の手続に関する規則

昭和32年6月19日

茨城県規則第32号

自治紛争調停の手続に関する規則を次のように定める。

自治紛争調停の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第251条の2第1項の規定により知事が任命する自治紛争処理委員(以下「委員」という。)の調停の手続については,法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平12規則150・全改)

(委員長等)

第2条 委員は,委員長を互選しなければならない。

2 委員長は,委員の会議を主宰し,委員を代表する。

3 委員の会議は,委員長がこれを招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,知事が招集する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(平12規則150・全改)

(調停案の作成)

第3条 委員は,調停に付された事件について,特別の事情がある場合を除くほか調停に付された日から60日以内に調停案を作成しなければならない。

2 調停案の作成は,委員全員の一致によりこれを行う。

3 委員は,調停案を作成したときは,作成の年月日を記入し,これに署名しなければならない。

(平12規則150・令2規則83・一部改正)

(調停案等の公表の方法)

第4条 法第251条の2第3項の規定による調停案の公表及び同条第5項の規定による調停打切りに関する公表については,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(平12規則150・旧第5条繰上・一部改正,平29規則11・一部改正)

(調停案の受諾文書等)

第5条 法第251条の2第7項の規定により知事に提出する文書には,当事者は,年月日を記入し,これに署名しなければならない。

2 前条の規定は,法第251条の2第7項の規定による調停案を受諾した旨及び調停の要旨の公表について準用する。

(平12規則150・追加,令2規則83・一部改正)

(調停経過の報告)

第6条 委員は,知事から令第174条の6第3項の規定による報告を求められたときは,その報告を求められた日から10日以内に報告しなければならない。

(平12規則150・旧第7条繰上・一部改正)

(会議録)

第7条 委員長は,会議録を調整し,会議の次第その他必要な事項を記載しなければならない。

2 会議録には,委員長及び出席した委員全員が署名しなければならない。

(平12規則150・旧第8条繰上)

(欠席の届出)

第8条 委員が事故のため会議に出席できない場合は,その理由を付し,当日の開議時刻までに,委員長に届け出なければならない。

(平12規則150・旧第9条繰上)

(委員の異動)

第9条 委員に異動があつた場合は,知事は直ちに告示するとともに,当事者に通知しなければならない。

(平12規則150・旧第10条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年規則第53号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条の規定は,昭和38年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。

(平成12年規則第150号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

自治紛争調停の手続に関する規則

昭和32年6月19日 規則第32号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 市町村/第1節
沿革情報
昭和32年6月19日 規則第32号
昭和38年7月30日 規則第53号
平成12年3月31日 規則第150号
平成29年3月29日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第83号