○茨城県自治紛争処理委員の審理の手続に関する規則

昭和43年4月24日

茨城県規則第28号

〔茨城県自治紛争調停委員の審理の手続きに関する規則〕を次のように定める。

茨城県自治紛争処理委員の審理の手続に関する規則

(平12規則151・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第255条の5の規定に基づいて自治紛争処理委員(以下「委員」という。)が行う審理の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平12規則151・一部改正)

(委員長等)

第2条 委員は,委員長を互選しなければならない。

2 委員長は,委員の会議を主宰し,委員を代表する。

3 委員の会議は,委員長がこれを招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,知事が招集する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(平12規則151・全改)

(委員の異動告示と当事者への通知)

第3条 解職,辞職等により委員に欠員を生じたときは,知事は,直ちに委員を補充し,氏名を告示するとともに当事者に通知するものとする。

(委員の欠席届)

第4条 委員は,病気その他やむを得ない事情により会議に出席できない場合は,会議開催日の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(定足数)

第5条 会議は,委員2人以上の出席がなければ開くことができない。

(審理結果の作成と提出)

第6条 委員長は,審理が終了したときは,委員の意見をとりまとめ別紙様式による審理結果書を作成し,直ちに知事に提出しなければならない。

2 審理結果書の作成は,委員全員の一致によりこれを行う。

(平12規則151・一部改正)

(退任)

第7条 委員は,前条の審理結果書を知事に提出したときをもつて,当然に退任するものとする。

(会議録の調製)

第8条 委員長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の会議録には,出席委員全員が署名しなければならない。

(準用)

第9条 法第251条の2第9項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の6第2項及び第3項の規定は,審理の手続について準用する。この場合において,法第251条の2第9項中「第3項に規定する調停案」とあるのは「審理結果書」と,「調停」とあるのは「審理」と,令第174条の6第2項中「第251条の2第1項」とあるのは「第255条の5」と,「調停」とあるのは「審理」と,令第174条の6第3項中「調停」とあるのは「審理」と読み替えるものとする。

(平12規則151・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,審理の手続に関し必要な事項は,委員長が定める。

(平12規則151・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第151号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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茨城県自治紛争処理委員の審理の手続に関する規則

昭和43年4月24日 規則第28号

(令和2年12月28日施行)