○茨城県市町村振興資金貸付規則

昭和43年12月10日

茨城県規則第83号

茨城県市町村振興資金貸付規則を次のように定める。

茨城県市町村振興資金貸付規則

茨城県市町村振興資金貸付規則(昭和41年茨城県規則第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,市町村(市町村で組織する一部事務組合を含む。以下同じ。)に対し,毎年度予算の範囲内において,市町村が行う県の重要施策に関連する事業及び市町村の財政の健全化に資する事業の実施に必要な資金(以下「貸付金」という。)を貸し付け,市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭57規則48・平21規則21・一部改正)

(貸付対象事業)

第2条 貸付金の貸付対象事業は,県総合計画推進事業及び財政健全化事業とする。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 県総合計画推進事業 県の総合計画において重点的に推進している施策に関連する事業であつて,知事が貸付金の貸付けを必要と認めるものをいう。

(2) 財政健全化事業 財政の健全性に関して知事が定める基準に該当する市町村が行う事業であつて,当該市町村の財政の健全化に資するものをいう。

(平21規則21・全改,平26規則46・平30規則14・令2規則12・一部改正)

(貸付けの優先)

第3条 貸付金の貸付けに当たつては,市町村の長期的な行政計画に計画された事業を優先的に考慮するものとする。

(昭45規則54・昭57規則48・一部改正)

(貸付けの要件)

第4条 貸付金の貸付けを受けることができる市町村は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 事業の計画が適切であること。

(2) 償還見込みが確実であり,将来の財政運営に支障がないこと。

(3) 貸付金の償還について延滞がないこと。

(4) 前年度における地方税の徴収歩合が良好であること。

(昭57規則48・平17規則57・一部改正)

(貸付金の額)

第5条 貸付金の貸付額は,1件当たり100万円以上とし,事業の施行に必要とされる総事業費から特定財源を控除した額を限度とする。この場合において,10万円未満の端数金額が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(昭45規則54・昭57規則48・一部改正)

(貸付けの条件)

第6条 貸付金の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付期日 毎年度9月30日又は3月31日

(2) 貸付利率

 県総合計画推進事業 貸付期日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に規定する財政融資資金に係る普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち,利率の見直しのない元利均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を14年を超え15年以内とし,及び据置期間を1年以内として設定したときの貸付利率とする。ただし,地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値が0.9以上の市町村に対する貸付金の貸付けにあつては,貸付期日における地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成20年総務省令第87号)第43条第3項に規定する基準利率として定められる利率のうち,固定金利方式による場合で貸付期間を14年を超え15年以内とし,及び据置期間を1年以内として設定したときの利率とする。

 財政健全化事業 無利子とする。

(3) 償還期間 15年(1年以内の据置期間を含む。)以内で別に定める期間とする。

(4) 償還方法 元金均等年賦償還

(5) 償還期日 貸付期日が9月30日の場合は毎年9月30日,3月31日の場合は毎年3月31日

(6) 利息の支払期日 貸付期日が9月30日の場合は毎年9月30日,3月31日の場合は毎年3月31日

ただし,元金の繰上償還を行うときは,当該繰上償還を行う日とする。

(7) 延滞利息 償還期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ延滞金額につき年10パーセントの割合を乗じて計算した額。ただし,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(昭45規則54・昭46規則45・昭47規則60・昭48規則6・昭48規則71・昭49規則6・昭50規則5・昭51規則32・昭52規則57・昭53規則4・昭53規則29・昭57規則48・昭60規則19・昭62規則19・平2規則50・平9規則7・平9規則52・平14規則8・平17規則57・平21規則21・平21規則66・平26規則46・平29規則5・平30規則14・令2規則12・一部改正)

(貸付けの方法)

第7条 貸付金の貸付けは,証書貸付けの方法により行うものとする。

(昭57規則48・一部改正)

(事業計画書の提出)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとする市町村は,別に定める期日までに,貸付けを受けようとする事業ごとに市町村振興資金事業計画書その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

(昭57規則48・追加,平17規則57・一部改正)

(貸付予定額の決定)

第9条 知事は,前条の規定により市町村から提出された書類に基づき,貸付金の貸付予定額(以下「貸付予定額」という。)を決定した場合には市町村振興資金貸付予定額通知書により,貸付予定額を決定しないこととした場合には,その旨を当該市町村に通知するものとする。

(昭57規則48・追加,平17規則57・一部改正)

(事業計画の変更)

第10条 前条の規定により貸付予定額の通知を受けた市町村は,当該貸付予定額の対象となつた事業に係る事業計画を変更しようとする場合には,変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項に規定する書類の提出を受けた場合には,事業計画の変更の承認の可否を決定し,速やかに当該決定を当該市町村に通知するものとする。この場合において,貸付予定額を変更したときには,併せて変更後の貸付予定額を通知するものとする。

(昭57規則48・追加)

(貸付けの申請)

第11条 第9条の規定により貸付予定額の通知を受けた市町村は,貸付金の貸付けを受けようとするときは,別に定める期日までに市町村振興資金貸付申請書に,次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 事業施行状況調

(2) 関係予算書の写し

(3) 契約一覧表

(4) その他知事が必要と認める書類

(昭57規則48・旧第8条繰下・一部改正,平17規則57・一部改正)

(貸付けの決定)

第12条 知事は,前条の規定により市町村振興資金貸付申請書の提出があつたときは,その内容を審査し,第4条各号に定める要件を備えていると認めるときは,貸付金の貸付けを決定する。

2 知事は,貸付金の貸付けを決定したときは,市町村振興資金貸付決定通知書に市町村振興資金償還年次表・貸付台帳を添えて当該市町村に通知するものとする。

(昭57規則48・旧第9条繰下・一部改正,昭59規則36・平17規則57・平30規則14・一部改正)

(貸付金の請求)

第13条 前条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた市町村は,貸付金の交付を受けようとするときは,市町村振興資金貸付金交付請求書を知事に提出しなければならない。

(昭44規則21・昭45規則54・一部改正,昭57規則48・旧第10条繰下・一部改正,平17規則57・一部改正)

(貸付金の交付)

第14条 知事は,前条の規定により市町村振興資金貸付金交付請求書の提出があつたときは,これを審査し,借用証書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭45規則54・全改,昭57規則48・旧第11条繰下・一部改正,平17規則57・一部改正)

(貸付金の償還)

第15条 貸付金の貸付けを受けた市町村は,知事の発行する納入通知書により貸付金を償還しなければならない。

2 知事が前項の納入通知書を発行する場合には,市町村振興資金償還金明細表を添付するものとする。

(昭59規則36・追加,平9規則7・平17規則57・一部改正)

(繰上償還の申出)

第16条 貸付金の貸付けを受けた市町村が,貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは,繰上償還をしようとする日の20日前までに知事に対し市町村振興資金繰上償還申出書により繰上償還の申出をしなければならない。

(昭57規則48・追加,昭59規則36・旧第15条繰下・一部改正,平17規則57・一部改正)

(取消し及び繰上償還)

第17条 知事は,貸付金の貸付決定の通知又は貸付金の貸付けを受けた市町村が,次の各号のいずれかに該当する場合は,貸付けの決定を取り消し,又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 詐偽その他不正の手段により貸付金の貸付決定の通知又は貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) 知事の承認を受けないで事業計画を変更したとき。

(3) その他貸付条件に違反したとき。

2 知事は,貸付金の貸付けの決定を取り消したときは市町村振興資金貸付決定取消通知書により,貸付金の繰上償還を決定したときは市町村振興資金繰上償還通知書により,その旨を当該市町村に通知するものとする。この場合において,繰上償還の決定の通知は,繰上償還させようとする日の20日前までにするものとする。

(昭57規則48・旧第14条繰下・一部改正,昭59規則36・旧第16条繰下・一部改正,平17規則57・一部改正)

(報告及び検査)

第18条 知事は,必要があるときは,貸付金の貸付けを受けた市町村から報告を求め,又は職員をして関係書類その他必要な事項を実地に検査させることができる。

(昭57規則48・旧第13条繰下,昭59規則36・旧第17条繰下)

(書類の様式)

第19条 この規則に規定する書類の様式は,別に定める。

(平17規則57・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか,貸付金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。

(昭57規則48・旧第15条繰下・一部改正,昭59規則36・旧第18条繰下,平17規則57・旧第19条繰下)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項の規定により提出された事業計画書は,第8条の規定による茨城県市町村振興資金貸付申請書とみなす。

3 旧規則第11条の規定により交付を受けた貸付金に係る貸付期間については,なお従前の例による。

4 昭和49年度に限り,第2条の規定にかかわらず,塩害対策事業を行う市町村に対して貸付金の貸付けを行うものとし,その貸付利率は,第6条第1号の規定にかかわらず,年6パーセントとする。

(昭50規則5・追加)

(昭和44年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度の貸付金の貸付けから適用する。

(昭和48年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年度の貸付金の貸付けから適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年3月31日に貸付ける貸付金から適用する。

(昭和50年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年3月31日に貸し付ける貸付金から適用する。

2 この規則施行の際,現に貸し付けられている貸付金の貸付条件については,なお従前の例による。

(昭和51年規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年3月31日に貸し付ける貸付金から適用する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けられている貸付金に係る貸付条件については,なお従前の例による。

(昭和52年規則第57号)

1 この規則は,昭和52年9月30日から施行し,この規則による改正後の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定は,昭和52年9月30日以後に貸し付ける貸付金から適用する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金については,なお従前の例による。

(昭和53年規則第4号)

1 この規則は,昭和53年3月31日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金については,なお,従前の例による。

(昭和53年規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けられている貸付金に係る貸付条件については,なお従前の例による。

(昭和57年規則第48号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金については,なお従前の例による。

(昭和59年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸し付けている特別貸付けに係る貸付金については,当該貸付金に係る旧規則の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(昭和62年規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金の利率については,なお従前の例による。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第50号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金の貸付利率については,なお従前の例による。

(平成9年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金の貸付利率については,なお従前の例による。

(平成17年規則第57号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けている貸付金の貸付利率については,なお従前の例による。

(平成21年規則第21号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けている改正前の規則第1条に規定する貸付金については,なお従前の例による。

(平成21年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第46号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けている改正前の規則第2条に規定する辺地・過疎振興事業の貸付金については,なお従前の例による。

(平成29年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けている改正前の規則第2条に規定する市町村合併関連事業の貸付金については,なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県市町村振興資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けている改正前の規則第2条に規定する国体競技施設整備推進事業の貸付金については,なお従前の例による。

茨城県市町村振興資金貸付規則

昭和43年12月10日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 市町村/第2節
沿革情報
昭和43年12月10日 規則第83号
昭和44年4月17日 規則第21号
昭和45年7月16日 規則第54号
昭和46年7月15日 規則第45号
昭和47年9月1日 規則第60号
昭和48年3月29日 規則第6号
昭和48年10月8日 規則第71号
昭和49年3月28日 規則第6号
昭和50年3月29日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第32号
昭和52年9月27日 規則第57号
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和53年6月26日 規則第29号
昭和57年8月30日 規則第48号
昭和59年6月7日 規則第36号
昭和60年3月30日 規則第19号
昭和62年3月30日 規則第19号
平成元年3月20日 規則第12号
平成2年7月16日 規則第50号
平成9年3月11日 規則第7号
平成9年6月16日 規則第52号
平成14年3月7日 規則第8号
平成17年5月2日 規則第57号
平成21年3月30日 規則第21号
平成21年6月25日 規則第66号
平成26年4月7日 規則第46号
平成29年3月9日 規則第5号
平成30年3月26日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第12号