○茨城県市町村職員共済組合等に対する市町村振興資金貸付金利子補給金交付要綱

昭和41年7月28日

茨城県告示第993号

茨城県市町村職員共済組合等に対する市町村振興資金貸付金利子補給金交付要綱を次のように定め,昭和41年度以降に融資した資金について適用する。

茨城県市町村職員共済組合等に対する市町村振興資金貸付金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 市町村が行なう事業を促進するため,茨城県市町村職員共済組合及び茨城県旧市町村恩給組合資産管理組合(以下「共済組合等」という。)が,知事の承認した事業に対し市町村に融資した場合に予算の範囲内において茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき共済組合等に対して,利子補給として補助金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(昭42告示3・一部改正)

(補給の限度)

第2条 前条に規定する利子補給金の限度は,年利1分5厘とする。

(昭42告示3・一部改正)

(補給金の支払)

第3条 利子補給金は,当該年度における資金の利子の支払日に行なう。

(昭42告示3・一部改正)

(申請)

第4条 規則第4条の規定により利子補給金の交付を申請する共済組合等は知事の定める期日までに市町村振興資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)2部を知事に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の規定による通知は,市町村振興資金貸付事業利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により行なうものとする。

(昭42告示3・追加)

(実績報告)

第6条 共済組合等は,規則第13条の規定に基づき知事の定める期日までに市町村振興資金貸付金実績報告書(様式第3号)2部を知事に提出しなければならない。

(昭42告示3・旧第5条繰下・一部改正)

(繰上償還)

第7条 市町村が,資金を繰上償還した場合の利子補給金は,繰上償還した日までの日割計算による。

(昭42告示3・旧第6条繰下・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,利子補給金について必要な事項は別に定める。

(昭42告示3・旧第7条繰下)

この要綱は,昭和41年度以降に融資した資金に対する利子補給について適用する。

改正文(昭和42年告示第3号)

昭和41年度以降に融資した資金に対する利子補給について適用する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭42告示3・一部改正)

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(昭42告示3・追加,平元告示353・一部改正)

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(昭42告示3・旧様式第2号繰下・一部改正)

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茨城県市町村職員共済組合等に対する市町村振興資金貸付金利子補給金交付要綱

昭和41年7月28日 告示第993号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 市町村/第2節
沿革情報
昭和41年7月28日 告示第993号
昭和42年1月5日 告示第3号
平成元年3月20日 告示第353号