○茨城県消防施設整備費補助金交付要項
昭和49年11月14日
茨城県告示第1007号
茨城県消防施設整備費補助金交付要項を次のように定める。
茨城県消防施設整備費補助金交付要項
第1条 知事は,市町村消防施設の整備強化の促進を図るため,市町村(市町村の加入する一部事務組合を含む。以下「補助事業者」という。)が当該年度に実施する補助事業に対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,この補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(平3告示1183・一部改正)
(1) 消防ポンプ自動車(消防団車両に限る)
(2) 水槽付消防ポンプ自動車(消防団車両に限る)
(3) 高規格救急自動車(2B車からの更新に限る)
(4) 高度救命処置用資機材(2B車からの更新に限る)
(平3告示1183・平10告示1274・平16告示1042・平17告示812・一部改正)
第3条 消防施設の基準額及び規格については,別に定めるほか,国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)並びに消防防災施設整備費補助金交付要綱及び消防防災設備整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日付け消防庁長官通知)を準用する。
(平3告示1183・全改,平10告示1274・平14告示1246・平15告示1394・一部改正)
第4条 補助金額は,国が行う補助率に準じて,緊急度,必要度等を勘案し,補助対象基準額に応じて,毎年知事が定める額とする。
第5条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付申請書(様式第1号)を知事が定める期日までに提出しなければならない。
第7条 規則第8条に規定する申請の取り下げ期限は,補助金交付決定通知書を受理した日から起算して20日以内とする。
第8条 補助事業者は,補助金交付決定後において,補助事業を変更又は廃止しようとするときは,変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し,知事の承認を受けなければならない。
第9条 補助事業者は当該補助事業に係る実績報告書(様式第4号)を事業完了の日から起算して20日以内,又は補助金交付決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。
2 補助金の確定額は,補助事業者ごとの経費の配分に対応する実支出額に補助率を乗じて得た額又は当該配分された経費に対応する補助金の額のうちいずれか少ない額の合算額とする。
第11条 この補助金は,精算払により交付するものとする。ただし,知事が特に必要と認めたときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払により交付することができるものとする。
(昭50告示293・全改)
付則
2 この告示は,昭和49年4月1日から適用する。
(昭51告示938・一部改正)
付則(昭和50年告示第293号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日以後に申請のあつた者から適用する。
付則(昭和51年告示第938号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年告示第853号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成3年告示第1183号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成10年告示第1274号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第1246号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成15年告示第1394号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成16年告示第1042号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第812号)
この告示は,公布の日から施行する。
(昭51告示938・昭53告示853・平元告示353・平3告示1183・平10告示1274・平16告示1042・平17告示812・一部改正)
(昭53告示853・平元告示353・一部改正)
(昭53告示853・平元告示353・平16告示1042・平17告示812・一部改正)
(昭53告示853・平元告示353・平3告示1183・平10告示1274・平14告示1246・平15告示1394・平16告示1042・平17告示812・一部改正)
(昭53告示853・平元告示353・一部改正)