○茨城県災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
昭和38年3月22日
茨城県条例第7号
茨城県災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例を公布する。
茨城県災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第2項の規定に基づき,同法第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害補償の種類)
第2条 前条の損害補償は,療養補償,休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭補償及び打切補償の6種とする。
(損害補償の支給額及び支給方法)
第3条 前条に規定する損害補償の支給額及び支給方法は,それぞれ災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)に規定する療養扶助金,休業扶助金,障害扶助金,遺族扶助金,葬祭扶助金及び打切扶助金の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が規則で定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。