○茨城県石油コンビナート等防災本部条例
昭和51年10月15日
茨城県条例第63号
茨城県石油コンビナート等防災本部条例を公布する。
茨城県石油コンビナート等防災本部条例
(目的)
第1条 この条例は,石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)第28条第8項の規定に基づき,茨城県石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部員及び専門員)
第2条 法第28条第5項第4号,第6号及び第9号に掲げる本部員の定数は,それぞれ15人,3人及び5人とする。
2 法第28条第5項第9号に掲げる本部員の任期は,2年とする。ただし,補欠の本部員の任期は,その前任者の残任期間とする。
3 前項の本部員は,再任されることを妨げない。
4 専門員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(幹事)
第3条 防災本部に,幹事45人以内を置く。
2 幹事は,防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから,知事が任命する。
3 幹事は,防災本部の所掌事務について,本部員及び専門員を補佐する。
(部会)
第4条 防災本部は,その定めるところにより,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員及び専門員は,本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き,本部長の指名する本部員をもつてこれに充てる。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか,防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は,本部長が防災本部に諮つて定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。