○茨城県立消防学校学則
昭和57年3月31日
茨城県規則第14号
茨城県立消防学校学則を次のように定める。
茨城県立消防学校学則
茨城県消防学校学則(昭和35年茨城県規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県立消防学校(以下「学校」という。)において行う教育訓練(以下「教育訓練」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類等)
第2条 教育訓練の種類,教育訓練の対象及び内容並びに教育期間は,別表のとおりとする。
(教育訓練の教科目等)
第3条 教育訓練の教科目及びその時間数は,消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に準じて毎年度知事の承認を得て校長が定める。
(平16規則12・一部改正)
(教育訓練の実施計画)
第4条 教育訓練の実施計画は,毎年度開始前に知事の承認を得て校長が定める。
2 校長は,前項の実施計画を定めたときは,その旨を市町村長に通知する。
(休業日)
第5条 学校の休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,校長は特に必要があると認めるときは,休業日を休業日以外の日に振り替え,又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から12月31日までの日
(平元規則52・平4規則81・平16規則12・一部改正)
(入校資格)
第6条 学校に入校することができる者は,品行方正かつ健康であり,市町村長又は消防長(以下「所属長」という。)の推薦を受けた者とする。
(入校決定)
第8条 校長は,前条の規定により提出された書類に基づき選考のうえ,入校を許可すべき者を決定する。
(規程等の遵守)
第9条 学校に入校した者(以下「学生」という。)は,この規則及び校長の定める規程を遵守しなければならない。
(宣誓)
第10条 学生は,入校に際し,校長が定めるところにより宣誓しなければならない。
(入寮)
第11条 学生は,特別の事由がない限り,学校の寄宿舎に入寮しなければならない。
(平16規則12・一部改正)
(退校)
第12条 学生は,病気その他やむを得ない理由により退校しようとするときは,退校願(様式第3号)をその者の所属長を経由して校長に提出し,その許可を得なければならない。
(平16規則12・一部改正)
(懲戒)
第13条 校長は,学生が次の各号のいずれかに該当する場合には,これに対し退校,謹慎又は訓戒の処分を行うことができる。
(1) 素行が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がなく,出席が常でないとき。
(3) 心身の故障又は成績が不良のため,教育訓練を修了する見込みがないと認められるとき。
(4) 学校の秩序を乱し,又は学生としての本分に反したとき。
2 校長は,前項の規定により処分を行つたときは,速やかに,その旨を所属長に通知しなければならない。
(平16規則12・一部改正)
(平16規則12・一部改正)
(消防教育指導員章)
第15条 校長は,幹部教育を修了した消防団員で特に成績が優秀であり,かつ,消防団員の指導に適していると認めた者に対し,消防教育指導員章(様式第6号)を授与することができる。
(表彰)
第16条 校長は,教育訓練を修了した者のうち,品行方正かつ成績が優秀で他の学生の模範となるものを表彰することができる。
(成績の通知)
第17条 校長は,必要と認めるときは,在校中における学生の成績及び就学状況を所属長に通知するものとする。
(委任)
第18条 この学則に定めるもののほか,教育訓練に必要な事項は,校長が定める。
付則
この学則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第81号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成16年規則第12号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
(平16規則12・一部改正)
教育訓練の種類 | 教育訓練の対象及び内容 | 教育期間 |
初任教育 | 新任の消防職員に対して行う基礎的教育訓練 | 校長が定める期間 |
基礎教育 | 消防団員に対して行う基礎的教育訓練 | 同上 |
専科教育 | 現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練 | 同上 |
幹部教育 | 消防職員及び消防団員の幹部に対して行う幹部として一般的に必要な教育訓練 | 同上 |
特別教育 | 前記以外の特別の目的のために行う教育訓練 | 同上 |
その他の教育 | 市町村職員,自衛消防隊員その他校長が必要と認めた者に対して行う教育訓練 | 同上 |
(平元規則12・令3規則5・一部改正)
(平元規則12・令3規則5・一部改正)
(平元規則12・令3規則5・一部改正)
(平元規則12・一部改正)
(平元規則12・一部改正)
(平4規則20・全改)