○茨城県消防表彰規程

昭和42年11月24日

茨城県告示第1513号

茨城県消防表彰規程を次のように定める。

茨城県消防表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は,消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第12条に規定する消防職員をいう。以下同じ。),消防団員(法第15条の2に規定する消防団員をいう。以下同じ。)法第9条各号に規定する機関(以下「消防機関」という。)及び消防機関の長が消防活動に即応してその消防機関に属する消防職員又は消防団員で編成した組織(以下「隊」という。)並びに消防職員,消防団員,消防機関及び隊以外の個人及び団体(以下「部外の個人等」という。)に対する表彰及び賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭58告示1402・平5告示141・一部改正)

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。

(1) 功労章を授与する表彰

(2) 永年勤続功労章を授与する表彰

(3) 顕彰状を授与する表彰

(4) 表彰像を授与する表彰

(5) 竿頭綬を授与する表彰

(6) 表彰状を授与する表彰

2 功労章は,水火災その他の災害(以下「災害」という。)の現場において消防任務の遂行上抜群の功労があつた消防職員又は消防団員に対して授与する。

3 永年勤続功労章は,20年以上勤続し,その勤務成績が優秀で他の模範と認められる消防職員又は消防団員に対して授与する。

4 顕彰状は,消防任務の遂行中に死亡した消防職員又は消防団員に対して授与する。

5 表彰像は,規律が厳正で技能に熟達し,かつ,消防施設が充実整備され,平素よく消防使命の達成に努め,その成績が抜群と認められる消防機関に対して授与する。

6 竿頭綬は,前項の消防機関に準じてその成績が優秀と認められる消防機関に対して授与する。

7 表彰状は,次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 消防任務の遂行に関し特に功労があつた消防職員,消防団員,消防機関又は隊

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し,若しくは従事し,又は同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力し,特に功労があつた者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防に従事し,特に功労があつた者

(4) 防火思想の普及,消防施設の拡充強化その他消防の発展又は災害時における被害の軽減に関し特に功労があつた部外の個人等

(昭53告示1441・平5告示141・一部改正)

(賞じゆつ金の授与)

第3条 知事は,消防職員若しくは消防団員又は水防法第6条に規定する水防団員(以下「消防職員等」と総称する。)が業務に従事するに当たつて,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,又は傷害を受けた場合は,当該消防職員等に対して,賞じゆつ金を授与することができる。

(昭46告示1326・全改,平5告示141・一部改正)

(賞じゆつ金の種類等)

第4条 賞じゆつ金は,殉職者賞じゆつ金及び障害者賞じゆつ金の2種類とする。

2 殉職者賞じゆつ金は,前項の傷害により死亡した消防職員等の遺族に対して支給するものとし,その額は,功労の程度に応じ別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の遺族の範囲は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,消防職員等の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)

(2) 子,父母,孫及び祖父母で,消防職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか,消防職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

4 前項に掲げる者が,殉職者賞じゆつ金を受ける順位は,同項各号の順序によるものとし,同項第2号又は第4号に掲げる者にあつては,それぞれ当該各号に掲げる順序によるものとし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にするものとする。

5 殉職者賞じゆつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,殉職者賞じゆつ金は,その人数によつて等分して授与するものとする。

6 殉職者賞じゆつ金を受けるべき遺族が第3項第3号又は第4号に掲げる者であるときは,その2分の1に相当する額以内を減額することができる。

7 障害者賞じゆつ金は,前条の傷害を受けた消防職員等に対して支給するものとし,その額は,功労の程度及び身体障害の等級に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(平5告示141・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条の2 知事は,消防職員等が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場に出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金の支給並びに遺族の範囲及び支給を受ける順位等については,前条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合においては,第3条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(昭58告示1402・追加,昭60告示1246・平5告示141・平7告示1073・一部改正)

(副賞の授与)

第5条 知事は,表彰を行う場合において賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合を除くほか,報償金その他の副賞を授与することができる。

(昭58告示1402・平5告示141・一部改正)

(表彰等の内申)

第6条 市町村長は,表彰を行うべきであると認められるものについて,次の各号の区分に応じそれぞれに掲げる書類を添えて知事に内申するものとする。

(1) 功労章,永年勤続功労者又は表彰状を授与する表彰

 内申書

 功績調書

 履歴書(団体にあつては,その経歴書)

 消防履歴書(消防職員又は消防団員に限る。)

 身分調書

(2) 表彰像又は竿頭綬を授与する表彰

 内申書

 優良消防機関表彰選考基準調書

 経歴書

 消防施設等配置図

(3) 顕彰状を授与する表彰

 内申書

 功績調書

 履歴書

 消防履歴書

 身分調書

 死亡診断書

2 市町村長は,賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与すべきであると認められる者について,次の各号の区分に応じそれぞれに掲げる書類を添えて知事に内申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与

 内申書

 功績調書

 履歴書

 消防履歴書又は水防履歴書

 身分調書

 死亡診断書

 殉職調書

 殉職現認書

 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給を受ける者の戸籍謄本

 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給を受ける者が配偶者以外の者であるときは,先順位の者がないことを証する書面及び消防職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書面

 災害現場の見取図

(2) 障害者賞じゆつ金の授与

 内申書

 功績調書

 履歴書

 消防履歴書又は水防履歴書

 身分調書

 障害調書

 障害現認書

 障害を受けた者の戸籍謄本

 障害の部位,程度及び労働能力喪失の程度についての医師の診断書

 災害現場の見取図

3 知事は,必要があると認めるときは,前2項に定める書類以外の書類又は資料の提出を当該市町村長に求めることができる。

(昭53告示1441・昭58告示1402・平5告示141・一部改正)

(表彰の決定等)

第7条 知事は,前条第1項又は第2項の規定による内申があつたときは,書類及び資料を審査し,又は実地に調査のうえ表彰並びに賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与及びその金額等を決定するものとする。

2 前項の決定に当たつては,別に定める茨城県消防表彰審査会の審査を経なければならない。

3 表彰は,原則として毎年1回行うものとする。

(昭58告示1402・平5告示141・一部改正)

(死亡又は退職時の表彰)

第8条 知事は,表彰を受けることとなつた消防職員等が表彰前に死亡し,又は退職したときは,当該死亡又は退職の日にさかのぼつてこれを表彰することができる。

(表彰像等の形状及び制式)

第9条 功労章,永年勤続功労章,表彰像及び竿頭綬の形状及び制式は,別表第3のとおりとする。

(昭53告示1441・一部改正)

(功労章等のはい用)

第10条 功労章及び永年勤続功労章は,本人に限り終身これをつけることができる。

2 消防職員及び消防団員が制服を着用するときは,服務上支障のある場合を除き,常時功労章又は永年勤続功労章を右胸下につけるものとする。

(功労章等の返納)

第11条 知長は,功労章及び永年勤続功労章を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ,又は懲戒免職の処分を受けたときは,これを返納させることができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,昭和42年12月1日から施行する。

(昭和46年告示第1326号)

この規程は,昭和46年7月26日から適用する。

(昭和49年告示第546号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年告示第833号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年告示第1029号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和53年告示第1441号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和58年告示第1402号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県消防表彰規程の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第1246号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成5年告示第141号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県消防表彰規程第4条の2第1項の規定並びに別表第1及び別表第2は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年告示第1073号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県消防表彰規程の規定は,平成7年4月1日から適用する。

別表第1 殉職者賞じゆつ金

(平7告示1073・全改)

功労区分

金額

(1) 特に顕著な功労があり,一般の模範と認められる者

25,200,000円

(2) 多大な功労があると認められる者

18,700,000円

(3) 特に功労があると認められる者

12,900,000円

(4) 特に知事が必要と認める者

4,900,000円以下

別表第2 障害者賞じゆつ金

(平7告示1073・全改)

功労区分

等級

(1) 特に顕著な功労があり,一般の模範と認められる者

(2) 多大な功労があると認められる者

(3) 特に功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

11,300,000円

4,900,000円

第2級

15,500,000円

10,000,000円

4,600,000円

第3級

13,600,000円

8,900,000円

4,100,000円

第4級

12,100,000円

7,900,000円

3,600,000円

第5級

10,300,000円

6,800,000円

3,100,000円

第6級

9,000,000円

5,800,000円

2,800,000円

第7級

7,600,000円

4,900,000円

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,100,000円

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり,一般の模範と認められる者であって,障害の等級が第1級に該当する者については,第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

別表第3

(昭53告示1441・平5告示141・一部改正)

功労章

永年勤続功労章

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銀色地台に十字結晶(金色)

中央七宝は黄色

銀色地台に桜花

ばら模様

金色バレン

金色バレン中央七宝は次のとおりとする

白色 勤続50年以上

紫色 勤続40年以上

赤色 勤続30年以上

緑色 勤続20年以上

表彰像

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額縁……縦390mm×横445mm 材質:上質アルミ

像………縦115mm×横150mm 材質:真ちゆう,色:銀

表彰……色:金

竿頭綬

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地質 絹羽二重(塩瀬)袷地

消防章 金色金具

椽 赤色染ぬき

地色 白色

紋章文字 金色刺しゆう

茨城県消防表彰規程

昭和42年11月24日 告示第1513号

(平成7年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災
沿革情報
昭和42年11月24日 告示第1513号
昭和46年7月26日 告示第780号
昭和46年12月27日 告示第1326号
昭和49年6月17日 告示第546号
昭和51年7月19日 告示第833号
昭和52年9月16日 告示第1029号
昭和53年2月18日 告示第1441号
昭和58年10月17日 告示第1402号
昭和60年9月5日 告示第1246号
平成5年2月12日 告示第141号
平成7年9月21日 告示第1073号