○鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例

昭和59年7月12日

茨城県条例第50号

鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例を公布する。

鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例

(趣旨)

第1条 鹿島臨海工業地帯造成事業のために必要な用地(以下「事業用地」という。)を取得するための代替用地(以下「代替用地」という。)として利用する目的で取得した土地(以下「替地」という。)の減額譲渡及び無償貸付けに関しては,茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年茨城県条例第5号)によるほか,この条例の定めるところによる。

(減額譲渡)

第2条 替地は,次の各号の一に該当するときは,時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 代替地の売渡しを受けることを条件に事業用地又は代替用地として土地を鹿島臨海工業地帯開発組合に提供した者(その者の相続人その他その者から当該代替地の売渡しを受けることができる地位を承継した者を含む。)に当該代替地として譲渡するとき。

(2) 代替地の売渡しを受けることを条件に事業用地又は代替用地として土地を時価よりも低い価額で県に提供した者(その者の相続人その他その者から当該代替地の売渡しを受けることができる地位を承継した者を含む。)に当該代替地として譲渡するとき。

(地元市への減額譲渡)

第3条 替地のうち,取得の目的に従つた利用をする見込みがないものであつて,次の各号の一に該当するものは,時価よりも低い価額で当該替地の所在する鹿嶋市又は神栖市(以下「地元市」という。)に譲渡することができる。

(1) 地元市が将来公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するための用地として必要とするもの

(2) 地元市が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する土地を取得するための交換用地として必要とするもの

(3) 土地の面積,形状等から県において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する見込みのないもの

(平7条例40・平17条例44・一部改正)

(無償貸付け)

第4条 替地のうち,第2条各号に規定する者にその提供に係る土地に対する代替地として譲渡することを決定したものは,当該譲渡の決定をした日から当該替地について譲渡契約を締結し,その所有権を移転する日までの間その者に対し無償で貸し付けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。

この条例は,昭和59年8月1日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力が生じた日=平成7年9月1日)

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例

昭和59年7月12日 条例第50号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 企画開発
沿革情報
昭和59年7月12日 条例第50号
平成7年6月22日 条例第40号
平成17年6月27日 条例第44号