○鹿島臨海工業地帯造成事業に係る土地等の取得の補償及び替地の譲渡に伴う評価の基準
昭和59年7月31日
茨城県訓令第17号
鹿島臨海工業地帯造成事業に係る土地等の取得の補償及び替地の譲渡に伴う評価の基準を次のように定める。
鹿島臨海工業地帯造成事業に係る土地等の取得の補償及び替地の譲渡に伴う評価の基準
(趣旨)
第1条 この訓令は,替地の売渡しを条件とする鹿島臨海工業地帯造成事業に必要な土地等の取得及びこれに伴つて生ずる損失に対する補償並びに替地の譲渡についての評価の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「替地の譲渡」とは,鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例(昭和59年茨城県条例第50号)第1条に規定する替地を同条例第2条各号に規定する者に代替地として譲渡することをいう。
2 この訓令において「土地等」とは,土地,土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきをいう。
(評価価額算定の時期)
第3条 土地等の取得又は替地の譲渡についての評価額は,契約締結の時の価格により算定するものとする。
(損失補償等の方法)
第4条 土地等の取得及びこれに伴つて生ずる損失に対する補償並びに替地の譲渡は,金銭をもつてするものとする。
(特殊な土地に対する損失の補償)
第5条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された特殊な土地等の取得において,この訓令の規定により難いときは,その実情に応じて適正に補償するものとする。
(支払の時期)
第6条 土地等を取得することにより不動産登記法(明治32年法律第24号)に基づき登記すべき土地等の買収代金及び所有権以外の権利に対する補償金は,所有権移転登記又は権利の抹消登記が完了した後に支払うものとする。ただし,これらの登記の完了前に支払わなければ土地の取得に重大な支障をきたすおそれのある場合は,この限りでない。
2 土地等を取得することにより支障となる地上物件の移転料等は,その物件の移転完了後に支払うものとする。ただし,前金払をすることが必要,かつ,やむを得ないと認められるときは,物件の移転に着手したときに移転料の全部又は一部を支払うことができる。
3 前2項に規定するもの以外の補償金は,契約締結後できるだけ速やかに支払うものとする。
(平5訓令14・一部改正)
(土地の補償額)
第7条 取得する土地に対する補償額は,当該土地の地目及び等級区分に対応する別表土地買収価格基準に掲げる地目及び等級区分の単価に,当該土地の地積を乗じて得た額とする。
(平5訓令14・旧第8条繰上)
(替地の譲渡価額)
第8条 替地の譲渡価額は,当該土地の買収単価に,その地積を乗じて得た額とする。ただし,近傍類地の替地と著しく均衡を失する場合又は特別の事情がある場合には,他との均衡を失しない範囲において別に譲渡価格を定めるものとする。
(平5訓令14・旧第9条繰上・一部改正)
(建物等の移転補償)
第9条 取得する土地に,建物その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)があるときは,当該建物等を通常妥当と認められる移転先に,通常妥当と認められる移転方法によつて移転するのに要する費用を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第10条繰上)
(移転困難な場合の建物等の取得)
第10条 建物等を移転することが著しく困難であるとき又は建物等を移転することによつて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは,当該建物等の所有者の請求により,当該建物等を取得するものとする。
(平5訓令14・旧第11条繰上)
(動産の移転補償)
第11条 土地の取得に伴い移転する動産に対する補償については,第9条に規定する建物等の移転に係る補償の例による。
(平5訓令14・旧第12条繰上・一部改正)
(仮住居等の補償)
第12条 取得する土地にある建物を現に使用する者がある場合において,その者が仮住居等を必要とすると認められるときは,通常仮住居等の使用に要する費用を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第13条繰上)
(移転雑費)
第13条 土地等の取得に伴い建物等を移転する場合において,移転先の選定に要する費用,法令上の手続に要する費用,広告費,移転旅費その他の雑費を必要とするときは,通常これらに要する費用を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第14条繰上)
(改葬の補償)
第14条 土地等の取得に伴い墳墓について改葬を行うときは,通常改葬に要する費用を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第15条繰上)
(祭し料)
第15条 土地等の取得に伴い神社,仏閣,教会等宗教上の施設を移転し,又は墳墓について改葬を行うときは,移転又は改葬に伴う供養,祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第16条繰上)
(立木の買取補償)
第16条 立木の買取補償費は,立木の樹高及び直径の区分に従い別に定める評定単価に立木数を乗じて得た価額とする。
(平5訓令14・旧第17条繰上)
(果樹等の補償)
第17条 取得する土地に,移植不能の果樹,桑樹,茶樹等の特用樹があるときは,次の各号により算定した額を補償するものとする。
(1) 収益樹については,現在時からその果樹等の一定年限までの間における連年収益の前価合計額相当額
(2) 未収益樹については,植栽時から現在までの間の育成に要した経費の後価合計額相当額
(平5訓令14・旧第18条繰上)
(立毛補償)
第18条 取得する土地について,土地の引渡時に農作物(果樹等を除く。)の立毛があるときは,その農作物の当該農年度の粗収入見込額から,その土地の引渡時以降に通常投下されるべき農業経営費を差し引いた額を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第19条繰上)
(農業休止の補償)
第19条 農地の取得に伴う替地配分の遅延により農作物の作付けを一時休止せざるを得ないと認められるときは,粗収入見込額,生産費見込額等を参酌し,一般作物及び特殊作物ごとに定める額を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第20条繰上)
(営業廃止の補償)
第20条 土地等の取得に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときは,次の各号に掲げる額を補償するものとする。
(1) 免許を受けた営業等の営業の権利等が資産とは独立して取り引きされる慣習があるものについては,その正常な取引価格
(2) 機械器具等の資産,商品,仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額
(3) 従業員を解雇するために必要となる解雇予告手当相当額,転業が相当と認められる場合において従業員を継続して雇用する必要があるときにおける転業に必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
(4) 転業に通常必要とする期間(2年以内)中の従前の収益相当額(個人営業の場合においては従前の所得相当額)
(平5訓令14・旧第21条繰上・一部改正)
(営業休止等の補償)
第21条 土地等の取得に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは,次の各号に掲げる額を補償するものとする。
(1) 通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
(2) 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては,所得減)
(3) 休業することにより,又は店舗等の位置を変更することにより,一時的に得意を喪失することによつて通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
(4) 店舗等の移転の際における商品,仕掛品等の減損,移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額
(平5訓令14・旧第22条繰上)
(営業規模縮小の補償)
第22条 土地等の取得に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められるときは,次の各号に掲げる額を補償するものとする。
(1) 営業の規模の縮小に伴う固定資産の売却損,解雇予告手当相当額その他資本及び労働の過剰遊休化により生ずる損失額
(2) 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められるときは,これにより通常生ずる損失額
(平5訓令14・旧第23条繰上)
(離職者補償)
第23条 土地等の取得に伴い,土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合において,これらの者が再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときは,これらの者に対して,その者の請求により再就職に通常必要とする期間(1年以内)中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を補償するものとする。
(平5訓令14・旧第24条繰上)
(平5訓令14・旧第25条繰上)
(雑則)
第25条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,知事が別に定める。
(平5訓令14・旧第26条繰上)
付則
この訓令は,昭和59年8月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表 土地買収価格基準
地目 | 等級区分 | 買収価格(m2) | |
田 | 1 | 231.917円 | |
2 | 211.751 | ||
3 | 191.584 | ||
4 | 171.417 | ||
5 | 151.251 | ||
畑 | 上 | 171.417 | |
中 | 161.334 | ||
下 | 151.251 | ||
山林 原野 | 上 | 121.001 | |
中 | 110.917 | ||
下 | 100.834 | ||
宅地 | 1 | 上 | 459.801 |
中 | 432.576 | ||
下 | 399.301 | ||
2 | 上 | 366.026 | |
中 | 335.776 | ||
下 | 302.501 | ||
3 | 上 | 269.226 | |
中 | 238.976 | ||
下 | 205.701 |
(注) 等級区分の基準は,土地の地勢,土性,固定資産税評価額等を考慮し別に定める。