○鹿島臨海工業地帯造成用地の取得に伴う移転対策事業実施規則
昭和42年12月7日
茨城県規則第79号
鹿島臨海工業地帯造成用地の取得に伴う移転対策事業実施規則を次のように定める。
鹿島臨海工業地帯造成用地の取得に伴う移転対策事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島臨海工業地帯開発組合(以下「組合」という。)又は県に土地を売り渡した者が住居を移転する場合等において,県が移転対策事業として,当該土地を売り渡した者の移転地における生活環境整備のために必要な事業及び移転実施上の指導援助措置を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則44・一部改正)
(移転対策事業)
第2条 移転対策事業は,環境整備事業と指導援助事業とする。
2 環境整備事業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 替地造成事業
(2) 共同利用施設の設置及び整備に関する事業
3 指導援助事業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 移転に伴う生活相談等に関する事業
(2) 移転実施のための指導援助に関する事業
(3) 移転住民の整備のための指導援助に関する事業
(4) その他移転に関し必要な指導援助に関する事業
(事業の実施対象)
第3条 環境整備事業は,原則として組合又は県に土地を売り渡した者が鹿嶋市又は神栖市(以下「地元市」という。)の開発地域内に移転する場合に実施するものとし,指導援助事業は,当該移転者を対象として実施するものとする。
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・一部改正)
(環境整備事業の施行地区及び範囲)
第4条 環境整備事業の施行地区は,次の各号に掲げる事項を考慮のうえ地元市と協議して選定するものとする。
(1) 県がまとまつた土地を取得し得る見通しのある地区
(2) 農耕地として適する土地
(3) その他地域開発に伴う土地の利用計画
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・一部改正)
(事業計画の決定)
第5条 替地造成事業の計画は,次の各号に掲げる事項を考慮のうえ決定するものとする。
(1) 移転地における営農上の諸問題
(2) 地域開発の進展に伴う将来の社会形態
(3) 生活環境の変化に即応し得るような住宅地域としての機能
2 共同利用施設の設置及び整備に関する事業の計画は,地元市と協議して決定するものとする。
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・一部改正)
(施設の譲与)
第6条 環境整備事業により設置された施設は,その施設が所在する地元市の申請に基づき当該地元市に譲与することができる。
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 替地造成事業実施要領は,廃止する。
3 この規則施行の際現に廃止前の替地造成事業実施要領によりなされている替地造成事業は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行前に廃止前の替地造成事業実施要領により設置された施設は,この規則の相当規定により設置されたものとみなす。
付則(昭和59年規則第44号)
この規則は,昭和59年8月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第133号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第75号)抄
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日
付則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
替地造成事業の範囲
工事名内容 | 摘要 | |
かんがい施設 | 揚水機 | 用排兼用を含む。 |
送水路 |
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用水路 | 私有地内の施設を除く。 | |
付帯施設 |
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旧施設の改修 | 替地施設として使用する場合に限る。 | |
畑地かんがい施設 | 機場 | 加圧機場を含む。 |
送水路 | 送水管を含む。 | |
ほ場配管 | 取出バルブまでとし,上部セツトは除く。 | |
排水施設 | 排水機 |
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承水路 |
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排水路 | 私有地内の施設を除く。 | |
付帯施設 |
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旧施設の改修 | 替地施設として使用する場合に限る。 | |
防災施設 | 防災堤 |
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防風林 |
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防砂林 |
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その他の施設 |
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道路 | 地区外連絡道路 |
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開墾 | 立木伐採 |
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抜根 |
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ほ場整理 |
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区画整理 | 道路 | 私有地内の施設を除く。 |
水路 | 〃 | |
付帯施設 |
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防風林 |
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宅地造成 | 排水施設 | 共同下水を含む。 |
飲料水施設 | 簡易水道 (消火せんを含む。) | 各戸配管,個人井戸を除く。 |
その他の施設 |
| 知事が必要と認める事業 |
調査設計 |
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別表第2
共同利用施設の設置及び整備に関する事業の範囲
施設名 | 構造及び規模 |
集会所 | 木造スレートかわらぶき平家建 集会室,調理室,洗面所付 |
遊園地 | ブランコ,スベリ台,鉄棒,ベンチ等遊戯施設 街灯,門,さくその他の施設 |
ごみ焼却炉 |
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街路灯 | 20W~40W自動点滅装置付電柱用 |
移転墓地 | さく,植樹,街灯その他の施設 |
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・令3規則8・一部改正)
(昭59規則44・平元規則12・平12規則133・平17規則75・一部改正)
(昭59規則44・平12規則133・平17規則75・令3規則8・一部改正)