○茨城県自転車競走実施条例
昭和37年10月6日
茨城県条例第79号
茨城県自転車競走実施条例を公布する。
茨城県自転車競走実施条例
茨城県営自転車競技条例(昭和25年茨城県条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は,法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)によるほか,この条例の定めるところによる。
(平15条例4・一部改正)
(開催日時等)
第2条 県が行う競輪の開催日時は,知事が定める。
2 知事は,天災その他競輪施行者の責めに帰することができない理由があるときは,法第2条の規定により届け出た競輪の開催を中止し,又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。
(平15条例4・一部改正)
(使用競輪場)
第3条 県が行う競輪は,取手競輪場において開催する。ただし,天災その他やむを得ない理由により当該競輪場において開催できないときは,知事が定める競輪場において開催する。
(平15条例4・平23条例26・一部改正)
(利用料の徴収)
第4条 知事は,県が競輪場で競輪を行うときは,競輪場の施設(知事が定めるものに限る。)を利用する者(法第10条各号に掲げる者その他の者であつて知事が定めるものを除く。)から利用料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する利用料の額は,知事が定める額とする。
(平19条例57・全改,平26条例2・一部改正)
(車券)
第5条 競輪を行うときは,券面金額10円の車券10枚分以上であつて,知事が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(平15条例4・一部改正)
(事務の委託)
第6条 県が行う競輪に係る法第3条各号に掲げる事務は,他の地方公共団体,法第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人(以下この項において「競技実施法人」という。)又は私人(法第3条第1号に掲げる事務にあつては,競技実施法人に限る。)に委託することができる。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は,委託契約で定める。
(平15条例4・平19条例57・平20条例31・平26条例2・平27条例2・一部改正)
(競輪場内の秩序維持等の措置)
第7条 知事は,競輪場内の秩序を維持し,かつ,競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。
(平15条例4・一部改正)
(委任)
第8条 競輪の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
付則(平成15年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第57号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。