○茨城県営自転車競走場利用料徴収規則
昭和38年2月1日
茨城県規則第13号
〔茨城県県営自転車競走場入場料徴収規則〕(昭和25年茨城県規則第14号)の全部を改正する。
茨城県営自転車競走場利用料徴収規則
(平26規則14・改称)
第1条 茨城県自転車競走実施条例(昭和37年茨城県条例第79号)第4条第1項の知事が定める施設は,次の各号に掲げる取手競輪場の施設とし,同条第2項の知事が定める額は,1人1回につき当該各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 第1特別観覧席のうち2階指定席 1,200円
(2) 第1特別観覧席のうち3階指定席 1,700円
(3) メインスタンド特別観覧席 500円
(平26規則14・全改,平29規則39・令6規則16・一部改正)
第2条 納付した利用料は,返還しない。ただし,天災その他当該利用料を納付した者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき,その他知事が特に必要と認めるときは,納付した利用料の全部又は一部を返還することができる。
(平26規則14・全改)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第24号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第18号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第22号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。