○茨城県庁の位置を定める条例
平成4年12月21日
茨城県条例第83号
茨城県庁の位置を定める条例を公布する。
茨城県庁の位置を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,茨城県庁の位置を次のとおり定める。
水戸市笠原町
付則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第1号で平成11年4月1日から施行)
平成4年12月21日 条例第83号
(平成4年12月21日施行)