○茨城県庁の位置を定める条例

平成4年12月21日

茨城県条例第83号

茨城県庁の位置を定める条例を公布する。

茨城県庁の位置を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,茨城県庁の位置を次のとおり定める。

水戸市笠原町

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第1号で平成11年4月1日から施行)

茨城県庁の位置を定める条例

平成4年12月21日 条例第83号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 雑
沿革情報
平成4年12月21日 条例第83号