○県民の日を定める条例

昭和43年3月30日

茨城県条例第3号

県民の日を定める条例を公布する。

県民の日を定める条例

(目的)

第1条 郷土の歴史を知り,自治の意識をたかめ,県民のより豊かな生活と県の躍進を期する日として,県民の日を設ける。

(県民の日)

第2条 県民の日は11月13日とする。

(県の行事)

第3条 県は,県民の日を中心として,県民の自主的参加のもとに,第1条の目的にふさわしい行事を行なうものとする。

(市町村等との協力)

第4条 県は,市町村その他の団体に対し,第1条の趣旨に即した行事を行なうよう,その協力を求めるものとする。

(県民の日委員会)

第5条 県民の日の行事を企画し,又は推進するため,県民の日委員会をおく。

(実施)

第6条 県民の日委員会の構成その他この条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

県民の日を定める条例

昭和43年3月30日 条例第3号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 雑
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第3号