○茨城県行政書士法施行細則
昭和47年12月1日
茨城県規則第80号
茨城県行政書士法施行細則を次のように定める。
茨城県行政書士法施行細則
茨城県行政書士法施行細則(昭和36年茨城県規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)及び行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則13・昭59規則52・平12規則144・平17規則56・一部改正)
(行政書士試験合格証明書の交付)
第2条 行政書士試験合格証を亡失し,又はき損した行政書士試験の合格者は,行政書士試験合格証明書(様式第1号)の交付を知事に申請することができる。
(平12規則144・全改)
(行政書士試験合格証等の返納)
第3条 行政書士試験に関し不正の行為を行って合格を取り消された者が,既に行政書士試験合格証又は行政書士試験合格証明書を交付されているときは,これを知事に返納しなければならない。
(平12規則144・全改,平17規則56・一部改正)
(立入検査の際の身分証明書)
第4条 法第4条の12第3項の身分を示す証明書及び法第13条の22第2項の身分を証明する証票は,様式第2号によるものとする。
(平12規則144・全改,平17規則56・一部改正)
(業務に関する帳簿の記載事項)
第5条 法第9条第1項の知事の定める事項は,受託番号及び作成した書類の枚数とする。
(平12規則144・全改)
(会員に関する報告事項)
第6条 省令第17条の2第1項第5号及び同条第2項第3号の知事の定める事項は,会員番号及び登録番号とする。
(平12規則144・全改,平17規則56・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の茨城県行政書士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき委嘱又は任命された行政書士試験委員は,この規則により委嘱又は任命されたものとみなす。
3 この規則施行の際,現に改正前の規則に基づき公告された行政書士試験に係る行政書士試験受験資格認定申請書及び行政書士試験受験願書の提出等の手続きについては,この規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和52年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第13号)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県行政書士法施行細則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(昭和59年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第52号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第12号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第18号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第12号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第144号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
(昭58規則13・全改,平元規則13・一部改正,平12規則144・旧様式第3号繰上・一部改正,平17規則56・一部改正)
(昭58規則13・一部改正,昭59規則52・旧様式第11号繰上・一部改正,平元規則13・一部改正,平12規則144・旧様式第6号繰上・一部改正,平17規則56・一部改正)