○茨城県交通指導協力者交通災害見舞金等交付規程

昭和43年10月1日

茨城県告示第1125号

茨城県交通指導協力者交通災害見舞金等交付規程

(趣旨)

第1条 この規程は,交通指導に従事する者が交通事故により死亡し,又は傷害(以下「交通災害」という。)を受けた場合に,その者又はその遺族に対し見舞金等を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 見舞金は,次に掲げる者が,児童等の交通安全を図るため一定の計画のもとに職務によらないで交通指導に従事中(通常の往復路における往復を含む。),交通災害を受けた場合において,その者又はその遺族に交付するものとする。

(1) 市町村長から交通安全推進のため協力を求められた交通安全協力員

(2) 交通安全協会,交通安全母の会,交通安全青年隊,PTA,町内会等の団体等の構成員

(昭45告示1040・平21告示922・一部改正)

(交通災害の種類及び見舞金の額)

第3条 交通災害の種類及び見舞金の額は,次のとおりとする。

(1) 死亡 50万円

(2) 重大な身体障害を残す傷害 45万円

(3) 重傷 35万円以内

(4) 軽傷 8万円以内

2 前項第3号及び第4号の場合には,傷害の程度に応じて見舞金の額を定めるものとする。

3 第1項第2号の重大な身体障害を残す傷害とは,治ゆ後身体に自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1級から第3級までの障害を残すものをいう。

4 第1項第3号の重傷とは,前項以外の傷害で次に掲げるものをいう。

(1) 脊柱の骨折

(2) 上たい又は下たいの骨折

(3) 上腕又は前腕の骨折

(4) 内臓の破裂

(5) 病院に入院することを要する傷害で,医師の治療を要する期間が30日以上のもの

5 第1項第4号の軽傷とは,第3項及び前項以外の傷害をいう。

(昭47告示318・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 前条第1項第1号の見舞金を受けることのできる遺族の範囲及び順位については,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条の規定を準用する。

(葬祭料)

第5条 前条の規定による遺族がないときは,死亡した者の葬祭を行なつた者に葬祭料として3万円を交付する。

(見舞金等の交付の申請)

第6条 見舞金又は葬祭料の交付を受けようとする者は,見舞金(葬祭料)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,知事に提出するものとする。

(1) 死亡の場合

 事故発生当時,職務によらないで交通指導に従事していたことを証する当該市町村長又は所属団体の長の書面(以下「市町村長等の書面」という。)

 自動車安全運転センター茨城県事務所長の発行する交通事故証明書(様式第2号。以下「交通事故証明書」という。)

 死亡診断書又は死体検案書

 戸籍謄本又は見舞金若しくは葬祭料の交付の対象者であることを証明する書類

(2) 傷害の場合

 市町村長等の書面

 交通事故証明書

 医師の診断書(柔道整復師等の証明書を含む。)

(昭45告示1040・昭51告示947・平21告示922・一部改正)

(見舞金等の決定)

第7条 知事は,前条の申請書を受理したときはすみやかに内容を審査し,適当と認めたときは申請者に見舞金又は葬祭料の交付を決定するものとする。

(審査委員会)

第8条 知事は,見舞金の交付及び額の決定又は葬祭料の交付の決定に関し,必要があると認めたときは,別に定める茨城県交通災害見舞金等審査委員会の審査に付するものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し,必要な事項は知事が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和45年告示第99号)

この規則は,公布の日から施行する。

改正文(昭和45年告示第1040号)

昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年告示第947号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第922号)

この告示は,公布の日から施行する。

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(昭51告示947・全改,平元告示353・一部改正)

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茨城県交通指導協力者交通災害見舞金等交付規程

昭和43年10月1日 告示第1125号

(平成21年7月2日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 雑
沿革情報
昭和43年10月1日 告示第1125号
昭和45年1月26日 告示第99号
昭和45年7月27日 告示第1040号
昭和47年4月1日 告示第318号
昭和51年8月19日 告示第947号
平成元年3月20日 告示第353号
平成21年7月2日 告示第922号