○茨城県選挙管理委員会表彰規程
昭和40年12月13日
茨城県選挙管理委員会規程第5号
茨城県選挙管理委員会表彰規程(昭和23年茨城県選挙管理委員会規程第8号)の全部を次のとおり改正する。
茨城県選挙管理委員会表彰規程
(目的)
第1条 この規程は,茨城県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が行なう選挙に関する優秀な団体又は個人の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(団体の表彰)
第2条 市町村選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)で次の各号の一に該当するものは,県委員会において選考のうえこれを表彰する。
(1) 長年,各種選挙の管理執行並びに委員会業務の運営処理が特に優秀で,他の模範となるもの
(2) 国又は県の選挙において,投票成績が特に優秀であつたもの
(3) 明るく正しい選挙の推進に積極的に努力し,多大の成果をあげ他の模範となるもの
(個人の表彰)
第3条 県委員会の職員又は市町村委員会の委員若しくは職員で,次の各号の一に該当するものは,県委員会の職員にあつては県委員会の書記長又は地方書記長,市町村委員会の委員又は職員にあつては当該市町村委員会の推せんに基づき,県委員会において選考のうえこれを表彰する。
(1) 長年,県委員会の職員として,各種選挙の執行,関係法規の研究整備,明るく正しい選挙の推進及び市町村委員会の指導にあたり,よくその職務を遂行し,他の模範となる者
(2) 長年,市町村委員会の委員として,委員会の運営,各種選挙の管理執行について,著しい功績があり,また,明るく正しい選挙の推進のために積極的に努力した者
(3) 長年,市町村委員会の職員として,選挙事務の適正,円滑な処理,関係法規の研究及び明るく正しい選挙の推進に努め,よくその職務を遂行し,他の模範となる者
(明るく正しい選挙の推進団体又は功労者の表彰)
第4条 明るく正しい選挙の推進に寄与した団体又は個人で,次の各号の一に該当するものは,県委員会の書記長若しくは地方書記長又は市町村委員会の推せんに基づき,県委員会において選考のうえこれを表彰する。
(1) 明るく正しい選挙推進団体又はその他の団体で,明るく正しい選挙の推進に積極的に協力し,多大の成果をあげたもの。
(2) 明るく正しい選挙推進の指導者又は協力者として,熱意をもつてその推進に尽力し,明るく正しい選挙の実現に寄与した者
(表彰の方法)
第5条 表彰は,表彰状又は感謝状を授与して行ない,これに金品を添えることができる。
付則
この規程は,公布の日から施行する。