○茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和56年12月21日
茨城県条例第62号
茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例を公布する。
茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第1条 茨城県議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により,62人とする。
(昭61条例30・平13条例69・平24条例92・平28条例61・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定により,茨城県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は,次のとおりとする。
選挙区 | 議員の数(人) | |
名称 | 区域 | |
水戸市・城里町 | 水戸市及び東茨城郡城里町の区域 | 6 |
日立市 | 日立市の区域 | 4 |
土浦市 | 土浦市の区域 | 3 |
古河市 | 古河市の区域 | 3 |
石岡市 | 石岡市の区域 | 2 |
結城市 | 結城市の区域 | 1 |
龍ケ崎市・利根町 | 龍ケ崎市及び北相馬郡利根町の区域 | 2 |
下妻市 | 下妻市の区域 | 1 |
常総市・八千代町 | 常総市及び結城郡八千代町の区域 | 2 |
常陸太田市・大子町 | 常陸太田市及び久慈郡大子町の区域 | 2 |
高萩市・北茨城市 | 高萩市及び北茨城市の区域 | 2 |
笠間市 | 笠間市の区域 | 2 |
取手市 | 取手市の区域 | 2 |
牛久市 | 牛久市の区域 | 2 |
つくば市 | つくば市の区域 | 5 |
ひたちなか市 | ひたちなか市の区域 | 3 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市の区域 | 1 |
潮来市・行方市 | 潮来市及び行方市の区域 | 1 |
守谷市 | 守谷市の区域 | 1 |
常陸大宮市 | 常陸大宮市の区域 | 1 |
那珂市 | 那珂市の区域 | 1 |
筑西市 | 筑西市の区域 | 2 |
坂東市・五霞町・境町 | 坂東市,猿島郡五霞町及び猿島郡境町の区域 | 2 |
稲敷市・河内町 | 稲敷市及び稲敷郡河内町の区域 | 1 |
かすみがうら市 | かすみがうら市の区域 | 1 |
桜川市 | 桜川市の区域 | 1 |
神栖市 | 神栖市の区域 | 2 |
鉾田市・茨城町・大洗町 | 鉾田市,東茨城郡茨城町及び東茨城郡大洗町の区域 | 2 |
つくばみらい市 | つくばみらい市の区域 | 1 |
小美玉市 | 小美玉市の区域 | 1 |
東海村 | 那珂郡東海村の区域 | 1 |
美浦村・阿見町 | 稲敷郡美浦村及び稲敷郡阿見町の区域 | 1 |
(平20条例53・全改,平24条例92・平26条例33・平28条例61・一部改正)
付則
1 この条例は,次の一般選挙から施行する。
2 県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和36年茨城県条例第29号)は,廃止する。
付則(昭和61年条例第6号)
この条例は,牛久町を牛久市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。
付則(昭和61年条例第30号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
付則(平成4年条例第63号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。ただし,東茨城郡南部に係る部分は,公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第44号)
この条例は,平成8年6月1日から施行する。
付則(平成8年条例第51号)
この条例は,平成8年9月1日から施行する。
付則(平成10年条例第20号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
付則(平成13年条例第54号)
この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。
(効力を生じた日=平成14年2月2日)
付則(平成13年条例第69号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。ただし,第1条の改正規定(「第90条第3項」を「第90条第1項」に改める部分に限る。)は,平成15年1月1日から施行する。
付則(平成14年条例第50号)
この条例は,平成14年11月1日から施行する。
付則(平成16年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日
(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日
付則(平成16年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日
(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日
(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日
付則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日
(3) 略
(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日
(5) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分に限る。),第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立鉾田第一高等学校の項から茨城県立鉾田農業高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),第13条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定並びに第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(鹿島郡の項を削る部分に限る。) 平成17年10月11日
(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日
(7) 略
(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日
(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日
付則(平成18年条例第50号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
付則(平成20年条例第53号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
付則(平成24年条例第92号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
付則(平成26年条例第33号)
この条例は,平成27年3月1日から施行する。
付則(平成28年条例第61号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。