○つくば市と筑波郡筑波町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例
昭和63年1月14日
茨城県条例第1号
つくば市と筑波郡筑波町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。
つくば市と筑波郡筑波町の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により,つくば市と筑波郡筑波町の合併に伴い,当該市町に係る県議会議員の選挙区は,当該合併の日から次の一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り,なお従前の選挙区によるものとする。
付則
この条例は,筑波郡筑波町を廃し,その区域をつくば市に編入することとする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。