○勝田市と那珂湊市の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成6年9月29日

茨城県条例第46号

勝田市と那珂湊市の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。

勝田市と那珂湊市の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第14条第1項の規定に基づき,ひたちなか市の区域に係る県議会議員の選挙区は,勝田市と那珂湊市の合併の日から当該合併の日以後最初に行われる一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り,なお従前の選挙区によるものとする。

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

勝田市と那珂湊市の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成6年9月29日 条例第46号

(平成7年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年9月29日 条例第46号
平成7年6月22日 条例第31号