○鹿島郡鹿島町と同郡大野村の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成7年6月22日
茨城県条例第39号
鹿島郡鹿島町と同郡大野村の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。
鹿島郡鹿島町と同郡大野村の合併に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第14条第1項の規定に基づき,鹿嶋市の区域に係る県議会議員の選挙区は,鹿島郡鹿島町と同郡大野村の合併の日から当該合併の日以後最初に行われる一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り,なお従前の選挙区によるものとする。
付則
この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。
(効力が生じた日=平成7年9月1日)