○公職選挙法による選挙運動等に関する規程

昭和30年1月28日

茨城県選挙管理委員会規程第1号

公職選挙法による選挙運動等に関する規程

公職選挙法による選挙運動等に関する規則(昭和25年4月25日茨城県選挙管理委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙事務所(第4条・第5条)

第3章 標札及び表示板(第6条―第10条)

第4章 ビラ,ポスター及び新聞雑誌(第11条―第15条)

第5章 削除

第6章 個人演説会等(第35条―第39条)

第7章 標記及び腕章(第40条―第43条)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第44条―第48条)

第8章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第48条の2―第48条の5)

第9章 選挙公報(第49条―第61条)

第10章 候補者の氏名等の掲示(第62条―第64条)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付(第65条―第71条)

第12章 最高裁判所裁判官国民審査(第72条―第74条)

第13章 その他の選挙又は投票(第75条)

付則

別表(第1―第3)

別記様式(第1号―第52号)

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は,茨城県選挙管理委員会が管理する選挙(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査投票を含む。)について適用する。ただし,第15条第35条第36条第62条第2項から第4項まで,第64条及び第64条の2の規定は,市町村の議会の議員及び長の選挙についても適用する。

(平24選管規程3・全改)

(用語の略称)

第2条 この規程において,「法」とあるのは公職選挙法,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号),「候補者」とあるのは公職選挙法にいう公職の候補者,「県委員会」とあるのは茨城県選挙管理委員会,「市町村委員会」とあるのは市町村選挙管理委員会,「県委員長」とあるのは茨城県選挙管理委員会委員長をいう。

(昭53選管規程1・一部改正)

第3条 削除

(昭36選管規程1)

第2章 選挙事務所

(選挙事務所設置届等の様式)

第4条 令第108条の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出文書,候補者の承諾を得たことを証明する書面及び代表者であることを証明する書面の様式は,それぞれ別記第1号から第3号までの様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)

第5条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は,別記第4号様式の選挙事務所閉鎖命令書を設置者に交付することによつてこれをしなければならない。

第3章 標札及び表示板

(選挙事務所表示用標札の様式)

第6条 法第131条第3項の規定による選挙事務所の表示は,県委員会が交付する別記第5号様式の標札を用いてしなければならない。

(昭56選管規程2・平7選管規程1・一部改正)

(自動車等の表示)

第7条 法第141条第5項の規定による表示は,県委員会が交付する別記第6号様式その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,自動車にあつては冷却器の前面,拡声機にあつては送話口の下部,船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭58選管規程1・平7選管規程1・平13選管規程1・一部改正)

(標札及び表示板の交付)

第8条 第6条及び前条第1項の標札及び表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(標札及び表示板の再交付)

第9条 第6条又は第7条第1項の標札又は表示板を紛失し又は破損したため,その再交付を受けようとする者は,別記第7号様式によつて,県委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては,併せて前回交付を受けた標札又は表示板を返さなければならない。

(標札及び表示板の返付)

第10条 第6条及び第7条第1項の標札及び表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第86条第9項若しくは法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により届出を取り下げられ若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)においては,直ちにこれを返さなければならない。

(昭34選管規程1・昭37選管規程2・平7選管規程1・平12選管規程5・一部改正)

第4章 ビラ,ポスター及び新聞雑誌

(昭50選管規程1・改称)

(選挙運動用ビラの届出)

第11条 法第142条第1項第1号,第2号,第3号及び第4号の規定によるビラを県委員会に対して届け出る場合には,別記第8号様式による届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(昭50選管規程1・全改,平7選管規程1・平12選管規程5・平19選管規程2・平30選管規程3・令3選管規程2・一部改正)

(ビラ用証紙の交付)

第11条の2 法第142条第7項の規定により県委員会が交付する証紙は,別記第8号様式の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,県委員会が交付する別記第8号様式の3の証紙交付票に証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容が異なる場合は,それぞれ1枚)を添え,県委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,県委員会は,証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し,県委員会の書記長の印を押して提出者に返すものとする。

4 第8条から第10条までの規定は,第2項の証紙交付票の交付,再交付及び返付について準用する。

(昭50選管規程1・追加,昭58選管規程1・平7選管規程1・平13選管規程1・平30選管規程3・一部改正)

(ポスター用証紙の交付)

第12条 法第144条第2項の規定により県委員会が交付する証紙は,別記第9号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は,県委員会が交付する別記第9号様式の2の証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は,それぞれ1枚)を添え,県委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,県委員会は,証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し,県委員会の書記長の印を押して提出者に返すものとする。

4 第8条から第10条までの規定は,第2項の証紙交付票の交付,再交付及び返付について準用する。

(平7選管規程1・全改,平8選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程3・一部改正)

(証紙の交付の場所)

第13条 証紙の交付は,県委員会の指定した場所において行う。

(昭45選管規程1・全改,昭59選管規程1・一部改正)

(文書図面の撤去命令書の様式)

第14条 法第147条,第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定によつて文書図面を撤去させる場合においては,別記第10号様式による撤去命令書を掲示者に交付することによつてこれをしなければならない。

(昭31選管規程1・昭37選管規程2・平12選管規程5・令3選管規程2・一部改正)

(新聞及び雑誌の掲示場所)

第15条 法第148条第2項及び法第149条第5項の規定によつて新聞紙を掲示することができる場所は,新聞の種類によつて,それぞれ次のとおりとする。

(1) 一般商業新聞については,当該新聞を発行する会社の本社,支社,支局(個人が発行する新聞については,主たる事務所その他の事務所)及び販売店等で,当該新聞を掲示することを常例とする場所

(2) 政党その他の政治団体,労働組合,文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については,その本部,支部及びその他の事務所で,当該新聞を掲示することを常例とする場所

(3) いわゆる業界新聞については,当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店等で,当該新聞を掲示することを常例とする場所

2 法第148条第2項の規定によつて雑誌を掲示することができる場所は,雑誌の発行所及び販売店で,雑誌を掲示することを常例とする場所とする。

(昭58選管規程1・昭59選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

第5章 削除

(昭58選管規程3)

第16条から第34条まで 削除

(昭58選管規程3)

第6章 個人演説会等

(平7選管規程1・改称)

(個人演説会等施設指定等報告の様式)

第35条 法第161条第3項の規定による市町村委員会が個人演説会等を開催できる施設を指定したときに県委員会にする報告は,別記第25号様式によるものとする。

(平12選管規程5・全改)

(開催申出書の様式)

第36条 令第112条第1項の規定による個人演説会等開催申出書の様式は,別記第26号様式によらなければならない。

(昭37選管規程2・昭44選管規程2・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

第37条 削除

(平12選管規程5)

第38条 削除

(平12選管規程5)

(個人演説会等用立札及び看板の類の表示)

第39条 法第164条の2第2項の規定により個人演説会又は政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類にする表示は,県委員会の交付する別記第29号様式による表示板を用いてしなければならない。この場合において,表示板は,立札及び看板の類の表面に掲示しなければならない。

2 前項の表示板は,立候補の届出を受けた後(候補者届出政党においては,届出候補者の数が確定した後)直ちに法第164条の2第3項の規定による枚数を交付する。

3 第9条及び第10条の規定は,第1項に規定する表示板の再交付及び返付について準用する。

(昭44選管規程2・全改,平8選管規程3・平12選管規程5・一部改正)

第7章 標旗及び腕章

(街頭演説用標旗の様式)

第40条 法第164条の5第2項の規定によつて県委員会が交付する標旗は,別記第30号様式による。

(昭58選管規程1・平13選管規程1・一部改正)

(乗車又は乗船する者の腕章の様式)

第41条 法第141条の2第2項の規定による腕章は,別記第31号様式による。

(街頭演説用腕章の様式)

第42条 法第164条の7第2項の規定による腕章(前条に規定する腕章を除く。)は,別記第32号様式による。

(昭59選管規程1・平12選管規程5・一部改正)

(標旗及び腕章の交付,再交付及び返付)

第43条 第8条から第10条までの規定は,前3条の規定による標旗及び腕章の交付,再交付及び返付について準用する。

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の様式)

第44条 法第201条の8第2項又は法第201条の9第3項の規定によつて県委員会が交付する確認書は,別記第33号様式による。

2 県委員会は,前項の確認書を交付したときは,その旨を告示するとともに市町村委員会に通知する。

(昭37選管規程5・昭45選管規程1・昭46選管規程1・昭59選管規程1・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第44条の2 法第201条の8第1項第6号又は法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを県委員会に対して届け出る場合には,別記第33号様式の2による届出書に,当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(昭46選管規程1・追加)

(政談演説会開催届出書の様式)

第44条の3 令第129条の5第2項の規定による届出書は,別記第33号様式の3によつてしなければならない。

(昭37選管規程5・追加,昭45選管規程1・一部改正,昭46選管規程1・旧第44条の2繰下・一部改正,令3選管規程2・一部改正)

(自動車の表示)

第45条 法第201条の11第3項の規定による表示は,県委員会が交付する別記第34号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,第44条第1項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第7条第2項及び第9条の規定は,第1項の表示板について準用する。

(昭31選管規程1・昭46選管規程1・昭59選管規程1・一部改正)

(政治活動用証紙の交付)

第46条 法第201条の11第4項の規定により県委員会が交付する証紙は,別記第35号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,あらかじめ県委員会から別記第35号様式の2の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 法第201条の6第1項第4号(法第201条の7第2項において準用する場合を含む。)のポスターに係る証紙交付票は,法第201条の6第3項(法第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた当該確認書の写し(当該政党その他の政治団体の代表者が確認書の写であることを証明したもの)を提出したときに,法第201条の8第1項第4号又は法第201条の9第1項第4号のポスターに係る証紙交付票は,第44条第1項の確認書を交付するときにそれぞれ交付する。

4 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合には,別記第35号様式の2の証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び受領責任者の氏名を記入し,これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には,それぞれ1枚)を県委員会に提出しなければならない。

5 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは,県委員会は,証紙交付に交付した証紙の枚数を記入し,県委員会の書記長の印を押して提出者に返すものとする。

6 第9条及び第10条の規定は,証紙交付票の再交付及び返付について,第13条の規定は証紙の交付場所について準用する。

(昭47選管規程1・全改,昭50選管規程1・平7選管規程1・平30選管規程3・令3選管規程2・一部改正)

(検印)

第47条 県委員会は,前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは,証紙の交付にかえてポスターに第36号様式によつて作製した印により検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は,県委員会が交付する別記第35号様式の2の検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印責任者の氏名を記入し,県委員会に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は検印票の交付について,前条第5項の規定は第1項の検印について,第9条及び第10条の規定は検印票の再交付及び返付について,第13条の規定は検印の場所について準用する。

(昭47選管規程1・全改,昭59選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

(立札,看板の類の証票の交付)

第47条の2 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により県委員会が交付する別記第36号様式の2による証票を用いてしなければならない。この場合において,証票は立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,県委員会が定める期間とする。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは,公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては,候補者等にあつては別記第36号様式の3の証票交付申請書を,後援団体にあつては別記第36号様式の4の証票交付申請書を県委員会に提出しなければならない。

4 県委員会は,前項の証票交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,すみやかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第9条の規定は,第1項に規定する証票を紛失し又は破損したため,その再交付を受けようとする場合について準用する。

(昭50選管規程1・追加,昭56選管規程1・平5選管告示22・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第47条の3 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は,県委員会の交付する別記第36号様式の5様式による証紙を用いてしなければならない。この場合において,証紙は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証紙は,法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会開催の届出があるごとに5枚を交付する。

3 第9条の規定は,第1項に規定する証紙を紛失し又は破損したため,その再交付を受けようとする場合について準用する。

(昭39選管規程2・追加,昭46選管規程1・一部改正,昭50選管規程1・旧第47条の2繰下・一部改正,令3選管規程2・一部改正)

(機関紙誌)

第48条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,別記第37号様式によつてしなければならない。

2 県委員会は,前項の届出があつたときは,その旨を告示するとともに市町村委員会に通知する。

3 法第201条の15第1項の規定によつて,機関新聞紙又は機関雑誌を掲示することができる場所は,第15条の規定により定めた場所とする。

(昭31選管規程1・昭32選管規程1・昭46選管規程1・昭59選管規程1・平12選管規程5・一部改正)

第8章の2 推薦団体の選挙運動の特例

(確認書の様式)

第48条の2 法第201条の4第2項の規定によつて県委員会が交付する確認書は,別記第37号様式の2による。

2 県委員会は,前項の確認書を交付したときは,その旨を告示するとともに市町村委員会に通知する。

(昭37選管規程2・追加)

(検印票)

第48条の3 前条第1項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「推薦団体」という。)が法第201条の4第9項において準用する法第144条第2項の規定により法第201条の4第6項第1号のポスター(以下本章中「ポスター」という。)に検印を受けようとする場合においては,県委員会から別記第37号様式の3の検印票(以下本章中「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は,前条第1項の確認書を交付する際併せて交付する。

3 第9条の規定は,第1項に規定する検印票を紛失し又は破損したため,その再交付を受けようとする場合について準用する。

(昭37選管規程2・追加,昭43選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

(検印の様式)

第48条の4 法第201条の4第9項において準用する法第144条第2項の規定により,県委員会が行うポスターの検印については,別記第37号様式の4によつて作製した印を用いる。

(昭37選管規程2・追加)

(検印)

第48条の5 推薦団体が検印を受けようとする場合においては,当該推薦団体の検印に関する責任者(以下「検印責任者」という。)は,検印票に所定の事項を記入し,県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は,検印票1枚につき,500枚以内のポスターに検印するものとする。

3 検印責任者は,検印を受けたポスターが500枚に達するごとに,検印票を県委員会に返さなければならない。

4 検印したポスターが500枚に達しないときは,県委員会は,当該ポスターに係る検印票の裏面に,検印したポスターの枚数を記入し,県委員会の書記長の印を押して検印責任者に返すものとする。

(昭37選管規程2・追加,令3選管規程2・一部改正)

第9章 選挙公報

(掲載文の申請)

第49条 候補者が法第168条第1項又は茨城県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和45年茨城県条例第54号。以下本章中「条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは,別記第38号様式の申請書に県委員会が交付する別記第38号様式の2の原稿用紙(県委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し,又は記録した掲載文を添えて,県委員会に対し提出しなければならない。

(昭37選管規程1・昭44選管規程2・昭45選管規程1・昭59選管規程1・令元選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

(掲載文の記載方法等)

第50条 掲載文は,無彩色で記載し,又は記録しなければならない。

2 氏名欄には,候補者の氏名(令第88条第8項(令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合においては,当該通称),年齢及び所属党派に関すること以外は記載し,又は記録することができない。

3 候補者の写真掲載欄には,文字等を記載し,又は記録してはならない。

(昭37選管規程1・全改,昭38選管規程1・昭45選管規程1・昭59選管規程1・平7選管規程1・平9選管規程1・平10選管規程1・令元選管規程2・一部改正)

(掲載文に使用する文字等の制限)

第51条 掲載文は,通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載し,又は記録しなければならない。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

(昭45選管規程1・全改,昭53選管規程1・昭59選管規程1・平9選管規程1・平10選管規程1・令元選管規程2・一部改正)

(図面等の面積の制限)

第51条の2 掲載文に,図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを記載し,又は記録しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し,又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定にあたっては,写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,掲載文を記載し,又は記録することができる面積に算入しない。

(平9選管規程1・追加,令元選管規程2・一部改正)

(掲載文の補正等)

第51条の3 県委員会は,法,令若しくはこの規程の規定に違反した掲載文の申請があつたとき,又は文字等が,著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは候補者に対し,当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が,前項の規定による求めに応じない場合は,県委員会は,必要な訂正をすることができる。

(昭37選管規程1・追加,昭39選管規程2・一部改正,平9選管規程1・旧第51条の2繰下・一部改正,令元選管規程2・一部改正)

(写真の掲載)

第51条の4 知事及び県議会議員の選挙の選挙公報には,候補者の写真を掲載する。

(昭45選管規程1・追加,平9選管規程1・旧第51条の3繰下)

(掲載写真の提出)

第52条 第49条第1項の規定による申請をする場合においては,掲載文を記載し,又は記録した原稿用紙に立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の胸像の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2枚又は写真の電磁的記録を添えなければならない。

(昭37選管規程1・全改,昭45選管規程1・令元選管規程2・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第53条 候補者は,法第168条第1項又は条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは,別記第39号様式の申請書を,これを修正しようとするとき(写真についてはこれを取り換えようとするとき)は,別記第40号様式の申請書に,原稿用紙に新たに記載し,又は記録した掲載文(写真については新たな写真1枚又は写真の電磁的記録)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,法第168条第1項又は条例第3条第1項の規定による申請期間経過後においては,することができない。

3 県委員長は,第1項の規定による掲載文の撤回又は修正(写真については取換)のため,選挙公報の執行が遅延すると認めるときは,原文(写真については原写真)のままこれを掲載することができる。

4 第1項の規定による場合の外,一旦提出した掲載文(写真を含む。)は,いかなる場合においても返還しない。

(昭37選管規程1・昭44選管規程2・昭45選管規程1・昭59選管規程1・令元選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

(掲載順序の決定)

第54条 法第169条第6項又は条例第4条第2項の規定による掲載順序の決定のくじを行う日時及び場所は,県委員会が定め,あらかじめ告示する。

2 前項のくじを行うときにおいて,法第169条第7項又は条例第4条第3項の規定による候補者又はその代理人が所定時刻になつても2人に達しないとき,又はその後2人に達しなくなつたときは,県委員長又はその命を受けた者は,当該選挙の選挙権を有する者の中から,2人に達するまでの立会人を選任し,くじに立ち会わせなければならない。

(昭32選管規程1・昭40選管規程4・昭44選管規程2・昭45選管規程1・昭59選管規程1・平7選管規程1・平12選管規程5・令元選管規程1・一部改正)

(選挙公報の体裁)

第55条 法第167条又は条例第2条の規定により県委員会が発行する選挙公報の様式,寸法,その他その体裁は,選挙のつど県委員長が定める。

(昭37選管規程1・全改,昭45選管規程1・令元選管規程2・一部改正)

第56条 削除

(令元選管規程2)

(候補者でなくなつた場合)

第57条 選挙公報掲載申請者が,死亡し又は候補者たることを辞し若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても,選挙公報の印刷に着手し,県委員長において削除することができないと認めたときは,その者の申請した掲載文を掲載して発行するものとする。

2 選挙公報の発行前において,選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは,その発行は中止する。

(昭32選管規程1・昭37選管規程2・昭39選管規程1・一部改正)

(選挙公報の配布方法)

第58条 選挙公報は,選挙の期日前5日までに市町村委員会に送付するものとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 法第170条第2項又は条例第5条第2項の規定による市町村委員会が選挙公報を新聞折込みその他これに準ずる方法による配布とする場合に県委員会にする届出は,別記第40号様式の2によるものとする。

(昭45選管規程1・昭58選管規程1・平12選管規程5・令3選管規程2・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第59条 県委員長は,選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等,選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第60条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは,県委員長は,茨城県報に掲載してこれを訂正しなければならない。

(昭34選管規程1・一部改正)

(衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙の選挙公報)

第61条 衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙の選挙公報の発行手続については,特別の定めがある場合を除く外,前7条の例による。

(昭45選管規程1・昭58選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

第10章 候補者の氏名等の掲示

(氏名等掲示の様式等)

第62条 法第175条第1項の規定による衆議院(比例代表選出)議員選挙における名称等掲示は,投票所内の投票の記載をする場所に掲示するものにあつては別記第41号様式により,投票所内のその他の適当な箇所に掲示するものにあつては別記第41号様式の2により,参議院(比例代表選出)議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他の適当な箇所に掲示する名称等掲示は,別記第41号様式の2の2によらなければならない。

2 前項の選挙以外の選挙における投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に掲示する氏名等掲示にあつては別記第41号様式の3によらなければならない。

3 法第175条第2項の規定による衆議院(比例代表選出)議員選挙における名称等掲示は別記第41号様式により,参議院(比例代表選出)議員選挙における名称等掲示は別記第41号様式の2の2により,同項の規定によるその他の選挙における氏名等掲示は別記第41号様式の3によらなければならない。

4 第1項第2項及び前項の掲示は,木版又は紙を使用しなければならない。

(昭58選管規程1・全改,平7選管規程1・平8選管規程1・平10選管規程1・平12選管規程5・平13選管規程1・一部改正)

(衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙の掲載順序決定のくじ)

第63条 衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙における掲載順序決定のくじは県委員長が公示日または告示日のあらかじめ指定した時間及び場所において県委員長又はその命を受けた者が行わなければならない。

2 県委員長は,前項の規定によりくじを行う日時及び場所を指定した場合においては,直ちに別記第42号様式により告示しなければならない。

3 第1項のくじを行う場合において,法第175条第9項の規定による衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人が所定の時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは,県委員長又はその命を受けた者は,遅滞なく当該選挙の選挙権を有する者のなかから2人に達するまでの立会人を選任し,くじに立ち会わせなければならない。

(昭58選管規程1・全改,昭59選管規程1・平8選管規程1・平10選管規程1・平12選管規程5・平13選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

(衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙以外の選挙の掲載順序決定のくじ)

第64条 法第175条第3項及び第6項の規定による掲載順序決定のくじは,市町村委員会の委員長が指定する日時及び場所において,市町村委員会の委員長又はその命を受けた者が行うこととする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により行うくじについて準用する。この場合において「県委員長」とあるのは「市町村委員会の委員長」と,「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者」とあるのは「候補者」と読み替えるものとする。

(昭58選管規程1・全改,平7選管規程1・平8選管規程1・平10選管規程1・平12選管規程5・平13選管規程1・令元選管規程1・一部改正)

(掲示の修正又は抹消)

第64条の2 市町村委員会は,法第175条第1項又は第2項の規定による掲示をする場合において,同条第3項から第10項までの規定により掲示の掲載の順序が決まつた後,令第92条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による通知を選挙長から受けたとき又は同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知を県委員会から受けたときは,当該通知に係る公職の候補者又は名簿届出政党等若しくは名簿登載者に関する部分を修正し,又は抹消して掲示しなければならない。

(平19選管規程5・追加,令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(各種書類の様式)

第65条 法第180条第2項から第4項までの規定による出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定める書面,出納責任者選任届,候補者の承諾を得たことを証すべき書面及び代表者たることを証すべき書面の様式は,それぞれ別記第43号から第46号までの様式によらなければならない。

(出納責任者の解任書及び辞任届の様式)

第66条 法第181条第1項の規定による出納責任者解任書及び同条第2項の規定による出納責任者辞任届の様式は,それぞれ別記第47号様式及び別記第48号様式によらなければならない。

(出納責任者異動届等の様式)

第67条 法第182条第1項の規定による出納責任者異動届及び同条第2項の規定による候補者の承諾のあつたことを証すべき書面の様式は,それぞれ別記第49号様式及び別記第50号様式によらなければならない。

(出納責任者職務代行に関する届の様式)

第68条 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務を行う者の届出及び出納責任者の職務を行う者がこれをやめたときの届出の様式は,別記第51号様式によらなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(報告書の閲覧)

第69条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。

2 前項の報告書の閲覧は,県委員会の事務室において県委員会の係員の面前においてしなければならない。

3 報告書は,てい重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては,県委員会の係員は,その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(選挙運動費用制限額の告示様式)

第70条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は,別記第52号様式によらなければならない。

(昭37選管規程2・一部改正)

(実費弁償及び報酬の最高額)

第71条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額は,別表によるものとする。

(昭32選管規程1・昭34選管規程1・昭50選管規程1・昭53選管規程1・昭59選管規程1・平9選管規程1・一部改正)

第12章 最高裁判所裁判官国民審査

(審査に付される裁判官の氏名等の掲示)

第72条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示については,最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第6章の規定による場合を除き,第10章の候補者の氏名等の掲示の例による。

(審査公報の配布方法)

第73条 審査公報の配布方法については,第58条の例による。

第74条 削除

(令3選管規程2)

第13章 その他の選挙又は投票

(その他の選挙又は投票)

第75条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令によつて,法を準用し又はその例によることとされている選挙又は投票に関しては,法令に特別の定がある場合又は特別の措置を必要とする場合を除いて,第1章から第12章までの例による。

(令3選管規程2・一部改正)

この規程は,公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。ただし,昭和30年3月1日現在すでに選挙(衆議院議員の総選挙を除く。以下同じ。)の期日が告示されている選挙に関しては,なお,従前の例による。

(昭和33年選管規程第1号)

この規程は,昭和33年6月1日から施行する。ただし,衆議院議員総選挙に関するものについては,次の総選挙から施行する。

(昭和34年選管規程第1号)

この規程は,昭和34年3月28日から施行する。ただし,この規程の施行の際すでにその期日を告示してある選挙に関しては,なお従前の例による。

(昭和34年選管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和35年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年選管規程第1号)

この規程は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和37年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和37年選管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和37年選管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和38年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和39年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和39年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年選管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和42年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和44年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和47年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は,昭和50年10月14日から施行する。

(昭和52年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の公職選挙法による選挙運動等に関する規程(昭和30年茨城県選挙管理委員会規程第1号)により交付された証票は,この規程の施行の日以後はその効力を失う。

(昭和56年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙法による選挙運動等に関する規程は,この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され,又は告示される選挙(第3項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については,この規程による改正前の公職選挙法による選挙運動等に関する規程(以下「旧規程」という。)はなおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規程の規定を適用する場合においては,同規程第1条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の公職選挙法」と,同規程第2条中「公職選挙法施行令」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の公職選挙法施行令」とする。

(昭和58年選管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は,公布の日から施行する。

(改正後の公職選挙法による選挙運動等に関する規程の適用区分)

第2条 この規程による改正後の公職選挙法による選挙運動等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は,衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から,その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

2 昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙を除く。)に係る再選挙及び補欠選挙について,公職選挙法による選挙運動等に関する規程の一部を改正する規程(昭和58年茨城県選挙管理委員会規程第1号)付則第3項の規程によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙法による選挙運動等に関する規程(以下「昭和58年改正前の規程」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の規程第5章及び別表第3並びに別記第11号様式から別記第24号様式までの規定に定める事項については,これらの規定にかかわらず,当該事項について定める新規程別表第3の規定の例によるものとし,昭和58年改正前の規程第5章及び別記第11号様式から別記第24号様式までの規定は適用しない。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第22号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第5号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年選管規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成12年6月6日から施行する。

(適用区分)

第2条 この規程による改正後の公職選挙法による選挙運動等に関する規程の規定は,前条に規定する日以降その期日を公示され又は告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第2号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改正規定及び別記第8号様式の改正規定は,平成31年3月1日から施行する。

(令和元年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平5選管告示22・全改,平8選管規程1・一部改正,平9選管規程1・旧別表第2・一部改正,平12選管規程8・令3選管規程2・一部改正)

衆議院(小選挙区選出)議員,参議院(選挙区選出)議員,県議会議員又は知事の選挙の選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき 15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃

鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ろ) 船賃

水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(は) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

(に) 宿泊料

(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(ほ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(へ) 茶菓料

1日につき 500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃,船賃及び車賃

(い)(ろ)及び(は)に掲げる額

宿泊料

(食事料を含まない。)

1夜につき 10,000円

(昭33選管規程1・昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平元選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(昭43選管規程2・全改,昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭50選管規程1・全改,平元選管規程1・平7選管規程1・平12選管規程5・平19選管規程2・平30選管規程3・令3選管規程2・一部改正)

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(平26選管規程1・全改)

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(平30選管規程3・全改,令3選管規程2・一部改正)

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(平26選管規程1・全改)

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(平30選管規程3・全改,令3選管規程2・一部改正)

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(昭31選管規程1・昭39選管規程1・昭59選管規程1・平元選管規程1・平12選管規程5・令3選管規程2・一部改正)

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別記第11号様式から別記第24号様式まで 削除

(昭58選管規程3)

(平元選管規程1・平8選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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第25号様式の2 削除

(平12選管規程5)

(昭44選管規程2・昭59選管規程1・平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平8選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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第27号様式 削除

(平12選管規程5)

第28号様式 削除

(平12選管規程5)

(平8選管規程3・全改)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(昭37選管規程5・全改,昭46選管規程1・平元選管規程1・一部改正)

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(昭46選管規程1・追加,平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭37選管規程5・全改,昭46選管規程1・旧第33号様式の2繰下,平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭53選管規程1・平元選管規程1・一部改正)

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(昭47選管規程1・全改,昭59選管規程1・平元選管規程1・一部改正)

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(平30選管規程3・全改,令3選管規程2・一部改正)

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(昭46選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(昭56選管規程1・全改,平元選管規程1・一部改正)

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(昭56選管規程1・全改,昭58選管規程1・平元選管規程1・平5選管告示22・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭56選管規程1・全改,平元選管規程1・平5選管告示22・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭39選管規程2・追加,昭50選管規程1・旧第36号様式の2繰下,平元選管規程1・一部改正)

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(昭31選管規程1・昭46選管規程1・平元選管規程1・平12選管規程5・令3選管規程2・一部改正)

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(昭37選管規程2・追加・昭59選管規程1・平元選管規程1・一部改正)

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(昭37選管規程2・追加,昭39選管規程1・平元選管規程1・平15選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(昭37選管規程2・追加)

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(平19選管規程2・全改,令元選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(令元選管規程2・全改)

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(平元選管規程1・平12選管規程5・令3選管規程2・一部改正)

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(昭37選管規程1・平元選管規程1・平12選管規程5・令元選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平12選管規程5・追加)

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(平13選管規程1・全改,令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(令元選管規程2・全改)

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(昭58選管規程1・追加,平7選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

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(平7選管規程1・追加)

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(昭59選管規程1・全改,平元選管規程1・平10選管規程1・平13選管規程1・令元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭31選管規程4・昭59選管規程1・平元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(昭37選管規程2・平元選管規程1・一部改正)

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公職選挙法による選挙運動等に関する規程

昭和30年1月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年1月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和30年12月20日 選挙管理委員会規程第4号
昭和31年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和31年6月18日 選挙管理委員会規程第4号
昭和32年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和32年4月26日 選挙管理委員会規程第4号
昭和33年4月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和34年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和34年4月1日 選挙管理委員会規程第4号
昭和35年10月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和36年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和37年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和37年5月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和37年6月4日 選挙管理委員会規程第4号
昭和37年10月26日 選挙管理委員会規程第5号
昭和38年10月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和39年7月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和39年11月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年5月18日 選挙管理委員会規程第4号
昭和42年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和43年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年10月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年10月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年5月28日 選挙管理委員会規程第3号
昭和47年8月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年6月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年5月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年7月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月24日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年10月29日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年5月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年5月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年4月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第22号
平成7年2月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年4月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年8月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成9年8月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成12年6月5日 選挙管理委員会規程第8号
平成13年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年5月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年6月21日 選挙管理委員会規程第5号
平成20年9月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年5月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成26年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月18日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年5月23日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月27日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月11日 選挙管理委員会規程第2号