○ポスター掲示等に関する規程
昭和57年4月27日
茨城県選挙管理委員会規程第1号
ポスター掲示場等に関する規程を次のように定める。
ポスター掲示等に関する規程
ポスター掲示場等に関する規程(昭和37年茨城県選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第1項及び茨城県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年茨城県条例第7号。以下「条例」という。)第1条第1項の規定により設置するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平12選管規程6・一部改正)
第3条 法第144条の2第2項ただし書の規定による市町村委員会が掲示場の数を減じようとするときにあらかじめ県委員会に提出する協議書は,別記第2号様式によるものとする。
(平12選管規程6・全改)
第4条 削除
(平12選管規程6)
(掲示面)
第5条 掲示場の掲示面は,次の各号に定めるところによる。
(1) 1人の候補者が使用できる面(以下「区画」という。)の大きさは,一辺がおおむね45センチメートル(恒久的構造の掲示場にあつては42センチメートル以上とする。)の正方形とし,それぞれ区画が明瞭に区分されたものであること。
(2) 県委員会が当該選挙のつど定める区画数を有するものであること。
(3) すべての区画を一面に有するものであること。
(番号表示)
第6条 掲示板に付す番号は,掲示面の区画ごとに,1から区画の総数までの番号を区画の中央に表示するものとする。この場合において各区画においては,左端上段から左端下段の順に,順次右へ同様の順によつて一連番号を付するものとする。
(平12選管規程6・一部改正)
(掲示番号)
第7条 候補者がポスターを掲示するときは,立候補の届出順位と同一の番号を表示した掲示面の区画にしなければならない。
第8条 削除
(平12選管規程6)
第9条 削除
(平12選管規程6)
第10条 削除
(平12選管規程6)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,掲示場及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は,県委員会の委員長が定める。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成元年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年選管規程第6号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
付則(令和3年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平元選管規程1・一部改正)
(平元選管規程1・一部改正)
(平元選管規程1・平12選管規程6・令3選管規程4・一部改正)
(平元選管規程1・平12選管規程6・令3選管規程4・一部改正)