○茨城県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和45年9月30日

茨城県条例第54号

茨城県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例を公布する。

茨城県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき,茨城県議会議員(以下「県議会議員」という。)の選挙において発行する選挙公報に関して必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 茨城県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)は,県議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,県議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。

2 選挙公報は,選挙区ごとに発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,その掲載文を添えて,県委員会に対し選挙の期日の告示のあつた日の午後5時までに,文書で申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文には,他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。

(昭59条例60・平10条例26・平11条例47・一部改正)

(掲載の方法)

第4条 県委員会は,前条第1項の申請があつたときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,県委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(平11条例47・一部改正)

(配布)

第5条 選挙公報は,県委員会の定めるところにより,市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)が,当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 市町村委員会は,前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは,あらかじめ,県委員会に届け出て,選挙公報につき,同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて,同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては,当該市町村委員会は,市役所,町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(平11条例47・一部改正)

(発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(平7条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は,県委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第60号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第47号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

茨城県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和45年9月30日 条例第54号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第54号
昭和59年10月8日 条例第60号
平成7年3月30日 条例第2号
平成10年6月17日 条例第26号
平成11年12月24日 条例第47号