○茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成6年9月29日
茨城県条例第32号
〔茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例〕を公布する。
茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
(平21条例11・改称)
(目的)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項,第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき,茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用,法第142条第1項第3号及び第4号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成並びに法第143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(茨城県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスター(以下「ポスター」と総称する。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平7条例2・平13条例13・平21条例11・平28条例41・平30条例43・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第2条 茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は,第6条に定める額の範囲内で,選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により茨城県に帰属することとならない場合に限る。
(平21条例11・一部改正)
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この条において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には,64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下この号において「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には,16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは,その事由が生じた日。第6条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には,12,500円)の合計金額
(平7条例2・平7条例52・平10条例27・平13条例40・平28条例41・令4条例28・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)
第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は,候補者1人について,64,500円に,その者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(平7条例2・平7条例52・平10条例27・平13条例40・平21条例11・一部改正)
(平21条例11・追加,平30条例43・一部改正)
(ビラの作成の契約締結の届出)
第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。
(平21条例11・追加)
(ビラの作成の公費の支払)
第9条 茨城県は,前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には,当該各号に定める金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて,法第142条第1項第3号及び第4号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第7条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該ビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該ビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 5円18銭にその50,000枚を超える枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には,その端数は,1銭とする。)
(平21条例11・追加,平28条例41・平30条例43・令4条例28・一部改正)
(平21条例11・追加,平30条例43・一部改正)
(平21条例11・旧第7条繰下・一部改正)
(ポスターの作成の契約締結の届出)
第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。
(平21条例11・旧第8条繰下・一部改正)
(ポスターの作成の公費の支払)
第13条 茨城県は,前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には,当該各号に定める金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて,当該選挙区(茨城県知事の選挙については当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第11条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には,その端数は,1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
(平7条例52・平10条例27・平13条例40・一部改正,平21条例11・旧第9条繰下・一部改正,平28条例41・令4条例28・一部改正)
(平21条例11・旧第10条繰下・一部改正)
(一部無効による再選挙の特例)
第15条 茨城県議会議員の選挙の一部無効による再選挙に前2条の規定を適用する場合には,これらの規定中「選挙区」とあるのは,「選挙が行われる区域」とする。
(平21条例11・旧第11条繰下)
(平21条例11・旧第12条繰下・一部改正)
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成7年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第52号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成10年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成13年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第40号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成21年条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第41号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
付則(平成30年条例第43号)
1 この条例は,平成31年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
付則(令和4年条例第28号)
1 この条倒は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。