○茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年11月14日

茨城県選挙管理委員会規程第1号

〔茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程〕を次のように定める。

茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

(平21選管規程3・改称)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年茨城県条例第32号。以下「公費負担条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は,公費負担条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,公費負担条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管規程3・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,公費負担条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には,茨城県選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,別記第2号様式に準じて作成し,同項の確認は,別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行なわなければならない。

(平21選管規程3・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項の確認書を,公費負担条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。),ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平21選管規程3・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を,公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は,それぞれ別記第4号様式第5号様式及び第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管規程3・平22選管規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は,公費負担条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者,ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて,茨城県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,別記第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管規程3・一部改正)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,別記第5号様式備考4(1)の改正規定は,平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・全改,平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程3・追加,平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・全改,平21選管規程3・旧第5号様式繰下,平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・全改,平21選管規程3・旧第6号様式繰下・一部改正,平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)

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茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年11月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年11月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年4月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年6月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年10月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年6月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月18日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月11日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年6月24日 選挙管理委員会規程第1号