○茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年11月14日
茨城県選挙管理委員会規程第1号
〔茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程〕を次のように定める。
茨城県議会議員及び茨城県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(平21選管規程3・改称)
(平21選管規程3・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,公費負担条例第4条第2号イ,第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には,茨城県選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平21選管規程3・一部改正)
(平21選管規程3・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を,公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平21選管規程3・平22選管規程1・一部改正)
(平21選管規程3・一部改正)
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成8年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成13年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成20年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成21年選管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成30年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,別記第5号様式備考4(1)の改正規定は,平成31年3月1日から施行する。
付則(令和3年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・平21選管規程3・平22選管規程1・平30選管規程2・一部改正)
(平20選管規程2・全改,平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)
(平21選管規程3・追加,平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)
(平20選管規程2・全改,平21選管規程3・旧第5号様式繰下,平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)
(平20選管規程2・全改,平21選管規程3・旧第6号様式繰下・一部改正,平22選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・令4選管規程1・一部改正)