○公明選挙推進運動交付金交付要項(原文縦書き)

昭和34年12月28日

茨城県告示第1131号

公明選挙推進運動交付金交付要項を次のように定める。

公明選挙推進運動交付金交付要項

(趣旨)

第1 知事は,茨城県選挙管理委員会の指定する市町村に対して,当該市町村が行なう選挙人の政治意識の向上を図るための公明選挙推進運動のうち「話しあい」運動に要する経費の一部として,予算の範囲内において,交付金を交付する。

(交付金の決定等)

第2 指定を受けた市町村の長は,交付金交付申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。

2 知事は,前項に定める交付金交付申請書を受理したときは,審査し,適当と認めたときは,交付金の交付額を決定し,当該市町村長に交付金の交付額その他必要な事項を通知するものとする。

3 知事は,前項の通知を受けた市町村長の請求に基づき,当該市町村に係る交付金を交付するものとする。

(交付金の経理)

第3 交付金の交付を受けた市町村長(以下「市町村長」という。)は,帳簿を備え,その収入額及び支出額を記載し,交付金の使途を明らかにしておくものとする。

2 市町村長は,交付金を他の目的に使用してはならない。

(交付金の精算等)

第4 市町村長は,毎年5月31日までに精算書(様式第2号)及び実績報告書(様式第3号)を知事に提出するものとする。

2 市町村長は,精算の結果,交付金に残金を生じたときは,すみやかにその残金を返還するものとする。

(監査)

第5 知事は,必要があると認めるときは,交付金の交付の対象となつた事業の実施に関し,市町村長に対して必要な指示を行い,若しくは報告書の提出を求め,又はその職員をして実地に調査させることができる。

2 知事は,交付金の交付の対象となつた事業の実施が不適当と認めるとき,その他市町村長がこの要項に違反したときは,既に交付した交付金を返還させることができる。

この要項は,公布の日から施行する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平元告示353・一部改正)

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(平元告示353・一部改正)

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(平元告示353・一部改正)

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公明選挙推進運動交付金交付要項(原文縦書き)

昭和34年12月28日 告示第1131号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年12月28日 告示第1131号
平成元年3月20日 告示第353号