○選挙常時啓発補助金交付要綱
昭和41年8月18日
茨城県告示第1086号
選挙常時啓発補助金交付要綱を次のように定める。
選挙常時啓発補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は,市町村の選挙管理委員会及び自治大臣が適当と認めた団体(以下「関係団体」という。)が行なう選挙に関する啓発,周知等の事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金に関しては,この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の対象となる補助事業は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市の選挙管理委員会が行なう補助事業
ア 明るく正しい選挙推進のために,話しあい活動を実施すること。
イ 明るく正しい選挙を推進するために,啓発活動の中核となる指導者及び話しあい活動等の助言者の養成及び研修をすること。
ウ 明るく正しい選挙推進に関する資料を作成し,提供すること。
エ 明るく正しい選挙推進に関する講演会,討論会,学級講座等を開催すること。
オ 明るく正しい選挙推進のために,関係する団体,機関と協議し,その決定に基づく必要な事業
カ 明るく正しい選挙推進のために,関係団体に対し補助すること。
キ その他知事が必要と認めた明るく正しい選挙推進のための事業
(2) 町村の選挙管理委員会が行なう補助事業
ア 明るく正しい選挙推進のために,話しあい活動を実施すること。
イ 明るく正しい選挙推進に関する資料を作成し,提供すること。
ウ 明るく正しい選挙推進に関する講演会,討論会,学級講座等を開催すること。
エ 明るく正しい選挙推進のために,関係する団体,機関と協議し,その決定に基づく必要な事業
オ その他知事が必要と認めた明るく正しい選挙推進のための事業
(3) 関係団体が行なう事業
第1号に掲げる事業中関係団体が行なうに適した事業
(補助率)
第3条 補助率は,市町村については,補助事業に要する経費の3分の2以内とし,関係団体が行なう事業については,10分の10以内とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする市町村長又は関係団体の長は,補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,知事に提出しなければならない。
(1) 常時啓発事業計画書(様式第1号別紙(1))
(2) 月別事業計画書(様式第1号別紙(2))
(3) 関係予算書
(補助金の交付の決定)
第5条 知事は,前条の申請があつた場合は,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により,補助金を交付すべきものと認めたときは,すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 知事は,前項の交付の決定をする場合において,適正な補助金の交付を行なうため必要があると認めるときは,当該申請に係る事項について修正を加えることができる。
(補助金交付の条件)
第6条 補助金の交付を受けた市町村長又は関係団体の長は,補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更を行なう場合には,知事に事業計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し,承認を受けなければならない。ただし,次に掲げる軽微な変更については,この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の20%以内又は1万円以内のとき。ただし,事業費を増額する場合を除く。
(2) 補助事業に要する経費の区分を変更しようとするとき。ただし,食糧費及び旅費について1万円以上の増額を行なう場合を除く。
2 補助金の交付の決定を受けた市町村長又は関係団体の長は,補助事業を中止し,又は廃止する場合には,知事の承認を受けなければならない。
3 補助金の交付の決定を受けた市町村長又は関係団体の長は,補助事業が予定の期日内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には,すみやかに知事に報告しなければならない。
(交付決定の通知)
第7条 知事は,補助金の交付を決定したときは,すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を補助金の交付の申請をした市町村長又は関係団体の長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 市町村長又は関係団体の長は,補助金の交付を受けようとするときは,請求書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は,前金払により交付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 第7条の規定により通知を受けた市町村長又は関係団体の長は,当該通知に係る補助金の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に,知事に書面をもつて申請の取下げをすることができる。
(事業の遂行等)
第11条 補助事業を行なう市町村の選挙管理委員会又は関係団体は,この要綱並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従つて補助事業を遂行し,その交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
2 知事は,補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(交付の決定の取消及び補助金の返還等)
第13条 知事は,次の各号の一に該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし,又は事業施行について不正があつたとき。
(4) 補助金の決定後,天災その他の事情により事業の全部又は一部を施行することができなくなつたとき。
(処分の制限)
第14条 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,別に定める期日までの間において,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,又は担保に供する場合には,知事の承認を受けなければならない。ただし,1件の取得価額又は効用の増加価額が5万円未満のものについては,この限りでない。
付則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和41年度選挙常時啓発事業から適用する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)