○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和38年6月10日

茨城県人事委員会規則第19号

公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会規則の経過措置等を定める規則を公布する。

公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は,この規則施行の際現に存在する茨城県人事委員会規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置および整理について必要な事項を定めるものとする。

(規則の書式)

第2条 規則の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において,左横書きの場合の配字は縦書きの場合の配字と同様とし,縦書きの場合における右方または上方は,左横書きの場合においては,それぞれ上方または左方とする。

(規則の用字)

第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字および語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異る数を意味する漢数字を入れた場合に,語全体の意味が失われるか,または数的な意味以外の意味において異つてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万または億を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

左記(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

下記

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

同左

同上

但し

ただし

且つ

かつ

(点)

(コンマ)

附則(法令の附則を引用するために用いられている附則を除く。)

付則

但書(かたかな文語体である規則に含まれる但書を除く。)

ただし書

1 この規則は,昭和38年6月15日から施行する。ただし,この規則の規定中様式の改正にかかる部分は,昭和38年8月1日から施行する。この場合において,第1条中「この規則施行の際」とあるのは,「昭和38年8月1日」と読み替えるものとする。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続きその他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は,第1項ただし書の規定にかかわらず当分の間使用できるものとする。

公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会規則の経過措置等を定める規則

昭和38年6月10日 人事委員会規則第19号

(昭和38年6月10日施行)

体系情報
第3編 員/第1章
沿革情報
昭和38年6月10日 人事委員会規則第19号