○茨城県職員定数条例

昭和35年3月31日

茨城県条例第5号

茨城県職員定数条例を公布する。

茨城県職員定数条例

茨城県職員定数条例(昭和24年茨城県条例第37号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,知事,公営企業管理者,病院事業管理者,議会,監査委員,人事委員会,教育委員会,教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関,労働委員会,茨城海区漁業調整委員会及び霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(昭42条例5・平14条例2・平18条例7・平27条例38・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員 5,622人

 大学以外の職員 5,320人

 大学の職員 302人

(2) 公営企業管理者の事務部局の職員 194人

(3) 病院事業管理者の事務部局の職員 1,200人

(4) 議会の事務部局の職員 41人

(5) 監査委員の事務部局の職員 18人

(6) 人事委員会の事務部局の職員 17人

(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の事務部局の職員 340人

(8) 労働委員会の事務部局の職員 13人

(9) 茨城海区漁業調整委員会の事務部局の職員 3人

(10) 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の事務部局の職員 2人

(昭35条例30・昭36条例11・昭37条例3・昭38条例21・昭39条例27・昭40条例6・昭42条例5・昭43条例5・昭44条例5・昭45条例7・昭45条例28・昭46条例3・昭47条例5・昭48条例7・昭49条例12・昭50条例49・平3条例2・平3条例37・平7条例6・平10条例24・平18条例7・平22条例5・平23条例4・平26条例6・平30条例1・令3条例1・一部改正)

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,自己啓発等休業者,配偶者同行休業者,育児休業者,公益的法人等に派遣された者,休暇3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者(職員研修施設における研修参加者を除く。)は,前条の定数の外に置くことができる。

(昭40条例6・昭43条例45・昭44条例5・昭56条例28・平7条例6・平13条例56・平19条例58・平20条例31・平26条例3・一部改正)

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ知事,公営企業管理者,病院事業管理者,議長,監査委員,人事委員会,教育委員会,労働委員会,茨城海区漁業調整委員会又は霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会が定める。

(昭42条例5・昭45条例7・平18条例7・一部改正)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭48条例7・一部改正)

(昭和35年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は,昭和38年3月1日から施行する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。ただし,第2条第1号の改正規定中「78人」を「130人」に改める部分のうち,6人については,昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日までの間は,この条例による改正後の第2条第1号中「7,594人」とあるのは「7,994人」とし,同号ア中「7,344人」とあるのは「7,744人」とする。

(平成13年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間は,この条例による改正後の第2条第1号中「5,750人」とあるのは「6,314人」とし,同号ア中「5,500人」とあるのは「6,064人」とし,同条第2号中「199人」とあるのは「210人」とし,同条第7号中「350人」とあるのは「368人」とする。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日までの間は,この条例による改正後の茨城県職員定数条例第2条第1号中「5,570人」とあるのは「5,750人」と,同号ア中「5,320人」とあるのは「5,500人」と,同条第2号中「194人」とあるのは「199人」と,同条第7号中「340人」とあるのは「350人」とする。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第6条第1項及び別表第3の規定並びに第4条の規定による改正後の茨城県職員定数条例第1条の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第6条第1項及び別表第3の規定並びに第4条の規定による改正前の茨城県職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年条例第1号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

茨城県職員定数条例

昭和35年3月31日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第5号
昭和35年10月1日 条例第30号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和37年3月30日 条例第3号
昭和38年2月27日 条例第3号
昭和38年3月22日 条例第21号
昭和39年3月30日 条例第27号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和43年12月24日 条例第45号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年6月30日 条例第28号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年12月26日 条例第49号
昭和56年3月28日 条例第28号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年12月19日 条例第37号
平成7年3月30日 条例第6号
平成10年6月17日 条例第24号
平成13年12月25日 条例第56号
平成14年3月27日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第58号
平成20年10月1日 条例第31号
平成22年3月26日 条例第5号
平成23年3月25日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第38号
平成30年3月28日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第1号