○茨城県職員定数管理要領
昭和52年7月1日
(趣旨)
第1 この要領は,知事の任命に係る茨城県職員(以下「職員」という。)の定数管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定数管理の指針)
第2 定数管理にあたつては,行政の効率的運営を基本として行政需要の推移に対応した適正な職員定数が維持できるよう配慮されなければならない。
(定数管理の推進)
第3 総務部長は,県政の長期的見とおしの上に立つた職員定数の需要を,常時的確には握するとともに,職員定数およびその配分の適否について,つねに検討を加えて対策を講ずる等適正な定数管理を推進するようつとめるものとする。
(各部長等の責務)
第4 部長(局長を含む。以下同じ。),課長(所長及び室長を含む。以下同じ。)及び出先機関の長は,第2の規定による指針に基づいて,つねに次に掲げる事項に留意し,行政運営の効率化につとめるものとする。
(1) 事務事業のうち,必要性又は効果が少ないものは,積極的に廃止し,縮少し,又は同種の事務事業に統合すること。
(2) 比較的単純な事務事業,常時一定の職員定数を置くことが不合理な事務事業等については,積極的に,請負,委託等の方式に切り替えること。
(3) 市町村,民間団体等が本来行なうべき事務事業,これらに移管することが効率的な事務事業等については,積極的に移管を促進すること。
(4) 課又はグループ間,本庁と出先機関の間及び所管の出先機関相互の間の事務配分の適正化を検討すること。
(5) 外郭団体等については,その育成強化をはかり,職員の団体事務従事を必要最少限度にとどめること。
(6) 事務処理の計画化及び処理方法の定型化,簡素化等事務の運営管理の合理化をはかること。
(7) 職員の能力開発をはかるとともに,その能力が最大限に発揮できるよう配慮すること。
(職員定数の配分)
第5 茨城県職員定数条例(昭和35年茨城県条例第5号)第4条の規定に基づく職員定数の配分は,課,所,室及び出先機関ごと(農業総合センターにあつては,本所及び支所等ごととする。)に行うものとし,毎年4月1日に総務部長が定めて部長に通知する。
(配置定数の内部組織別の配分)
第6 第5の規定により配分された職員定数(以下「配置定数」という。)の内部組織別の配分は,課長及び出先機関の長が定める。
(年度内の配置定数の変更)
第7 配置定数の年度内の変更(職の変更を含む。)は,原則として行なわないものとする。ただし,行政組織の改正による場合は,この限りでない。
(配置定数の見直し)
第8 配置定数は,行政需要推移の見とおし及び在職職員数の状況等を総合的に勘案し,毎年見直しを行うものとする。
(新規需要定数の内部捻出の原則)
第9 部長及び課長は,翌年度の新規行政需要等に係る職員定数については,業務運営の合理化等の推進により,原則として配置定数の枠内調整により措置するようつとめるものとする。
(定数の増減申し出)
第10 部長は,第9の規定により部内の配置定数を調整しても,翌年度の新規行政需要等に係る職員定数のすべてを確保することが困難な場合は,次に掲げる場合に限り,部内の配置定数の調整結果不足する人員について別に定めるところにより,総務部長に申し出るものとする。
(1) 重要施策の遂行上欠かせない場合
(2) 施設の新増設等に伴う要員として欠かせない場合
(3) 配置定数の基礎となる基準等が増加改正された場合
(4) 配置定数の増加をもたらす法令等の制定等がされた場合
2 部長は,前項のほか,配置定数を変更させなければならない事由が生じた場合は,別に定めるところにより,総務部長に申し出るものとする。
(総務部長の調整)
第11 総務部長は,第10の規定による申し出があつた場合又は配置定数を変更する事由があると認めた場合は,必要な調整を行うものとする。
2 前項に規定する調整は,原則として配置定数の総数を増加させないものとし,次に掲げる措置により課,所,室及び出先機関の配置定数を移動して行うものとする。
(1) 事務事業の縮小,廃止等
(2) 省力設備の導入,業務の外部委託等事務事業の合理化
(3) 客観的資料に基づき,部長に求める配置定数の削減
(人事管理上の措置)
第12 年度途中に生じた欠員は,原則として補充しないものとする。ただし,次に掲げるものに該当する場合は,この限りでない。
(1) 管理職に係るもの
(2) 当該職を補充しないと,正常な業務運営に著しく支障を生ずる職に係るもの
(3) 当該職務を遂行するにあたり,一定の資格,免許を必要とする職(技能労務職員に係るものを除く。)に係るもの
第13 配置定数をこえて職員を配置した場合において,当該職員を配置した事由がなくなつたときは,ただちに当該配置定数まで職員数を減ずる措置を講ずるものとする。
(補則)
第14 この要領に定めるもののほか,定数管理に関し必要な措置については,別に定める。
付則
この要領は,昭和52年7月1日から施行する。
付則(平成4年7月15日)
この要領は,平成4年7月15日から施行する。