○職員の勤務時間に関する条例

昭和26年10月10日

茨城県条例第40号

昭和26年9月29日定例県議会の議決を経た職員の勤務時間に関する条例は次のとおりである。

職員の勤務時間に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平13条例8・平28条例7・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては,同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

5 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,人事委員会の承認を得て,別に定めることができる。

(平7条例7・全改,平13条例8・平18条例10・平19条例60・平21条例47・令4条例34・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平7条例7・追加,平13条例8・平18条例10・平19条例60・平21条例47・令4条例34・一部改正)

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,人事委員会規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,人事委員会規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には,この限りでない。

3 任命権者は,前2項の規定に基づいて週休日及び勤務時間の割振りを定めることが職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により著しく困難である職員については,前2項の規定にかかわらず,人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り,人事委員会規則の定めるところにより,週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平7条例7・追加,平13条例8・平18条例10・平19条例60・令4条例34・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,人事委員会規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平7条例7・追加,平22条例2・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,人事委員会規則で定めるところにより,一斉に与えないことができる。

(平元条例7・一部改正,平7条例7・旧第3条繰下・一部改正,平11条例2・一部改正)

(時間外勤務)

第7条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り,当該勤務をすることを命ずることができる。

(平31条例3・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,人事委員会規則で定める常時介護を必要とする者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあるのは「人事委員会規則で定める常時介護を必要とする者(以下「要介護者」という。)のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該要介護者を介護する」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該要介護者を介護する」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が,人事委員会規則で定めるところにより,当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(平11条例2・追加,平14条例1・一部改正,平19条例7・旧第8条繰上,平22条例27・平29条例3・平29条例7・一部改正,平31条例3・旧第7条繰下)

(時間外勤務代休時間)

第9条 任命権者は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,人事委員会規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項において「時間外勤務代休時間」という。)として,人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条に規定する休日及び休日に替えて勤務を免除された日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・追加,平31条例3・旧第8条繰下)

(非常勤職員等の勤務時間)

第10条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の勤務時間については,第2条から前条までの規定にかかわらず,人事委員会の定める基準に従い,任命権者が定める。

(平7条例7・旧第5条繰下,平11条例2・旧第8条繰下,平13条例8・平18条例10・一部改正,平19条例7・旧第9条繰上,平22条例2・旧第8条繰下,平31条例3・旧第9条繰下,令元条例12・令4条例34・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平7条例7・旧第6条繰下,平11条例2・旧第9条繰下,平19条例7・旧第10条繰上,平22条例2・旧第9条繰下,平31条例3・旧第10条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭56条例5・旧付則・一部改正,平元条例7・旧付則第1項・一部改正)

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第20号で昭和56年4月5日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例付則第2項から第4項まで(第2条の規定による改正後の市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例第2条において準用する場合を含む。)の規定は,その職務の内容及び勤務箇所が特別なものとして人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員については,規則で定める日までの間は,適用しない。

(規則で定める日=昭和57年7月24日)

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第1条中第2条第1項の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年4月24日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は,次の各号に掲げる職員については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は,第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)付則第2項から第4項までの規定にかかわらず,新条例付則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし,他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を,人事委員会規則で定めるところにより,勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの。

(2) 旧条例付則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例付則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については,その指定は新条例付則第2項から第4項までの規定による指定とみなして,新条例付則第5項の規定を適用する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年7月12日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により定められている1週間の勤務時間は,第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定により定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ改正後の条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日及び勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,改正前の条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について改正前の条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間は,改正後の条例第6条の規定に基づき定めた休憩時間とみなす。

5 前各項に規定するもののほか,第1条の規定の施行に伴い必要な経過措置は,人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第6条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第7条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第1号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第27号)

この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

3 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

6 土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例(昭和36年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(茨城県の休日を定める条例の一部改正)

第24条 茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

第25条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第26条 職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第27条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第28条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年茨城県条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第29条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の勤務時間に関する条例

昭和26年10月10日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
昭和26年10月10日 条例第40号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第1号
平成4年6月18日 条例第67号
平成6年3月30日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年6月21日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第3号
平成29年3月29日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年10月3日 条例第34号