○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

茨城県人事委員会規則第1号

職員の育児休業等に関する規則を公布する。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第2条 育児休業条例第2条第1項第4号イの人事委員会規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令元人委規則7・追加,令4人委規則13・一部改正)

(育児休業条例第4条及び第5条の人事委員会規則で定める特別の事情)

第2条の2 育児休業条例第4条第3号及び第5条の人事委員会規則で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が,産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が,育児休業条例第9条に規定する事由に該当したことにより取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後,当該休職又は停職が終了したこと。

(4) 育児休業の承認が,職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後,当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(令4人委規則13・追加,令5人委規則1・一部改正)

(育児休業条例第4条の人事委員会規則で定める場合)

第3条 育児休業条例第4条第3号イの人事委員会規則で定める場合は,次に掲げる場合とし,同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 育児休業条例第4条第3号イに規定する当該子について,児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第4条第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令元人委規則7・追加,令4人委規則13・一部改正)

(育児休業条例第5条の人事委員会規則で定める場合)

第4条 前条の規定は,育児休業条例第5条第2号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において,前条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令元人委規則7・追加)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 育児休業条例第11条第1項の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次のからまでに掲げる期間以外の期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間

 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項の規定により専従許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 休職にされていた期間(職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)第55条の7第2項第7号に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 非常勤職員及び臨時的に任用される職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)として在職した期間

(平11人委規則10・追加,平13人委規則4・平14人委規則6・平16人委規則11・平17人委規則15・平18人委規則13・一部改正,平20人委規則5・旧第2条繰下・一部改正,平20人委規則18・平21人委規則10・一部改正,平22人委規則8・旧第3条繰上・一部改正,平27人委規則5・平29人委規則6・一部改正,令元人委規則7・旧第2条繰下・一部改正,令4人委規則13・一部改正)

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第6条 育児休業条例第12条の人事委員会規則で定める日は,給与規則第22条に規定する昇給日とする。

(平19人委規則19・全改,平20人委規則5・旧第3条繰下・一部改正,平22人委規則8・旧第4条繰上・一部改正,平29人委規則6・一部改正,令元人委規則7・旧第3条繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第7条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,育児休業条例第6条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第4条第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業法その他の法律の規定による育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第5条の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が育児休業条例第6条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(平11人委規則10・旧第2条繰下,平14人委規則6・一部改正,平18人委規則13・旧第3条繰下,平20人委規則5・旧第4条繰下・一部改正,平22人委規則8・旧第5条繰上・一部改正,平29人委規則6・一部改正,令元人委規則7・旧第4条繰下・一部改正,令4人委規則13・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第8条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,育児休業条例第6条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第4条第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第5条の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平11人委規則10・旧第3条繰下,平18人委規則13・旧第4条繰下,平20人委規則5・旧第5条繰下,平22人委規則8・旧第6条繰上,令元人委規則7・旧第5条繰下,令4人委規則13・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第7条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(平11人委規則10・旧第4条繰下,平13人委規則4・平14人委規則6・一部改正,平18人委規則13・旧第5条繰下・一部改正,平20人委規則5・旧第6条繰下・一部改正,平22人委規則8・旧第7条繰上・一部改正,令元人委規則7・旧第6条繰下・一部改正,令4人委規則13・一部改正)

(育児休業条例第16条の人事委員会規則で定める日数等)

第10条 育児休業条例第16条本文の人事委員会規則で定める日数は,12日とし,人事委員会規則で定める時間は,16時間とする。

2 育児休業条例第16条第2号の人事委員会規則で定める期間は,52週間とする。

(平20人委規則5・追加,平22人委規則8・旧第9条繰上・一部改正,平29人委規則6・一部改正,令元人委規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児休業条例第15条第6号の人事委員会規則で定める育児短時間勤務計画書は,育児短時間勤務計画書(様式第3号)によるものとする。

2 育児休業条例第17条の人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書は,育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)によるものとする。

3 第7条第2項本文の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平20人委規則5・追加,平22人委規則8・旧第10条繰上・一部改正,平29人委規則6・一部改正,令元人委規則7・旧第8条繰下・一部改正,令4人委規則13・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第9条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(平20人委規則5・追加,平22人委規則8・旧第11条繰上・一部改正,令元人委規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても,同様とする。

(平20人委規則5・追加,平22人委規則8・旧第12条繰上,令元人委規則7・旧第10条繰下)

(育児休業条例第28条の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第14条 育児休業条例第28条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令元人委規則7・追加,令4人委規則6・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第15条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報システムによるものをいう。)をもって請求することができるときは,部分休業承認請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うものとする。

3 第7条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

4 第9条の規定は,部分休業について準用する。

(平11人委規則10・旧第5条繰下,平13人委規則4・平14人委規則6・一部改正,平18人委規則13・旧第6条繰下・一部改正,平20人委規則5・旧第7条繰下・一部改正,平22人委規則8・旧第13条繰上・一部改正,平22人委規則15・一部改正,令元人委規則7・旧第11条繰下・一部改正,令4人委規則13・一部改正)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条,第55条,第55条の2,第56条,第56条の8及び第56条の9の改正規定並びに第2条の規定 平成12年1月1日

(平成13年人委規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項,付則第3項及び付則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同法の施行の日前に育児休業の承認を請求する場合にあっては,改正後の職員の育児休業等に関する規則(以下「規則」という。)様式第1号により行うものとする。

3 改正法附則第2条第1項の規定により同法の施行の日前に育児休業条例第3条第3号の規定による再度の育児休業の承認を請求する場合にあっては,改正後の規則様式第1号に改正後の規則様式第2号を添付して行うものとする。

(職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則の廃止)

4 職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則(平成14年茨城県人事委員会規則第2号)は,廃止する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第15号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年人委規則第15号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(その他)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。

(平成29年人委規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令4人委規則13・全改)

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(平11人委規則10・一部改正,平14人委規則6・旧様式第2号繰下,平18人委規則13・平20人委規則5・平22人委規則8・平29人委規則6・令元人委規則7・令3人委規則9・一部改正,令4人委規則13・旧様式第3号繰上)

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(令4人委規則13・追加)

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(平20人委規則5・追加,平22人委規則2・平22人委規則8・平29人委規則6・令元人委規則7・令3人委規則9・一部改正)

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(平11人委規則10・一部改正,平14人委規則6・旧様式第3号繰下,平18人委規則13・一部改正,平20人委規則5・旧様式第4号繰下・一部改正,平22人委規則8・平29人委規則6・令元人委規則7・令3人委規則9・一部改正)

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
平成4年3月27日 人事委員会規則第1号
平成11年12月24日 人事委員会規則第10号
平成13年3月30日 人事委員会規則第4号
平成14年3月28日 人事委員会規則第6号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年3月31日 人事委員会規則第15号
平成18年3月31日 人事委員会規則第13号
平成19年12月25日 人事委員会規則第19号
平成20年3月27日 人事委員会規則第5号
平成20年10月9日 人事委員会規則第18号
平成21年6月29日 人事委員会規則第10号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成22年6月28日 人事委員会規則第8号
平成22年12月27日 人事委員会規則第15号
平成23年3月31日 人事委員会規則第7号
平成27年3月31日 人事委員会規則第5号
平成29年3月29日 人事委員会規則第6号
令和元年12月26日 人事委員会規則第7号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年3月29日 人事委員会規則第6号
令和4年9月22日 人事委員会規則第13号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号