○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日

茨城県条例第42号

昭和26年9月29日定例県議会の議決を経た職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は次のとおりである。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例40・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第8条第5項第2号に規定する公庫等とする。

(平11条例40・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(平11条例40・旧第2条繰下)

(減給の効果)

第4条 減給は,1年以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第9条第1項の規定により給料月額の調整額が定められ,又は義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員にあつては,給料月額に調整額又は教職調整額の月額を加算した額)(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額)の10分の1以下の額を給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を給与から減ずるものとする。

(昭32条例43・全改,昭47条例6・一部改正,平11条例40・旧第3条繰下・一部改正,平18条例61・令元条例12・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平11条例40・旧第4条繰下,平18条例61・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平11条例40・旧第5条繰下)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平18条例5・旧付則・一部改正)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第4条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平18条例5・追加)

(昭和32年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

24 この条例の施行の日の前日以前において行われた処分による減給については,改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和47年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前において行なわれた処分による減給については,改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成11年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第61号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条及び第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の行為に対する減給及び停職について適用し,同日前の行為に対する減給及び停職については,なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)