○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月15日
茨城県条例第2号
昭和26年2月14日定例県議会の議決を経た職員の服務の宣誓に関する条例は次のとおりである。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
2 前項の宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行つてはならない。
第3条 前条第2項の規定にかかわらず地震,火災,水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し,必要な場合においては,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
(平31条例2・一部改正)
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日内に新たに職員となつた者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
付則(平成元年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平元条例3・平31条例2・令3条例3・一部改正)