○茨城県職務発明等に関する規程

昭和62年3月31日

茨城県訓令第8号

茨城県職務発明等に関する規程を次のように定める。

茨城県職務発明等に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の嘱託員を含む。以下同じ。)がその職務に関連してした発明,考案,意匠の創作及び品種の育成の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において使用する「発明」,「考案」,「意匠の創作」又は「品種の育成」の意義は,それぞれ特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号),意匠法(昭和34年法律第125号)又は種苗法(平成10年法律第83号)で使用する用語の例による。

2 この訓令において使用する「所属長」の意義は,茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号)で使用する用語の例による。

(平15訓令19・平16訓令16・一部改正)

(特許権等の承継)

第3条 県は,職員が,県又は県の機関の所掌する業務の範囲に属し,かつ,その者の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)をした場合には,当該職務発明について,この訓令の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権(以下「特許権等」という。)を承継することができる。

(届出義務)

第4条 職員は,職務に関連して発明をしたときは,速やかに発明届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳述した書面及び図面

(2) 発明をするに至つた経過を詳述した書面

(3) 発明が2人以上の職員の共同又は職員以外の者との共同によりなされたものであるときは,当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面

2 所属長は,前項の規定による発明届の提出があつたときは,速やかにこれに所属長意見書(様式第2号)を添付して知事に送付しなければならない。

(平16訓令16・一部改正)

(職務発明の認定及び特許権等の承継の決定)

第5条 知事は,前条第1項の規定による届出があつたときは,当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかの認定を行い,職務発明と認定したときは,その発明についての特許権等を県が承継するかどうかを決定するものとする。

(特許権等の譲渡義務)

第6条 職務発明をした職員(以下「発明者」という。)は,当該職務発明について,特許権等を県が承継するとの決定があつたときは,譲渡書(様式第3号)により当該決定に係る特許権等を県に譲渡しなければならない。

(特許権等の譲渡等の制限)

第7条 発明者は,特許権等を県が承継しないとの決定があつた後でなければ,第三者に,当該特許権等を譲渡し,又は当該特許権等に係る発明の実施(特許法第2条第3項に規定する実施をいう。以下同じ。)を許諾してはならない。

(平15訓令19・平23訓令7・一部改正)

(特許出願等)

第8条 知事は,特許権等を県が承継すると決定したときは,速やかに特許出願又は特許権移転の登録の申請(以下「特許出願等」という。)を行うものとする。

2 発明者は,特許権等を県が承継しないとの決定があつた後でなければ特許出願等を行つてはならない。ただし,発明者が第4条第1項の規定による届出をした場合において緊急に特許出願を行う必要があるときは,この限りでない。

3 発明者は,前項ただし書の規定により特許出願を行つたときは,直ちに個人特許出願届(様式第4号)に当該出願に関する書類を添付し,所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第9条 県は,第6条の規定に基づき特許権等を県が承継した場合において,発明者が既に出願手数料,出願審査手数料,特許料その他特許出願等に要する費用を支出したときは,当該発明者の申請により必要と認める額を支払うものとする。

(登録補償金及び実施補償金の支払)

第10条 県は,特許権等を県に承継させた職員に対し,登録補償金及び実施補償金を支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 職務発明について,県が特許権の設定の登録又は移転の登録を受けたときに発明者に支払うべき登録補償金の額は,権利1件につき1万円とする。

2 前項の場合において,当該県が取得した特許権が県以外のものとの共同の権利である場合は,前項の額に当該権利につき取得した県の持分割合を乗じて得た額を登録補償金とする。

(実施補償金)

第12条 知事は,県が特許権等の運用又は処分により収入を得たときは,毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じて次に定めるところにより,発明者に支払うべき実施補償金の額を決定するものとする。

(1) 県が特許権等に係る発明の実施を県以外の者に許諾して収入を得たときは,その収入額を次のからに区分し,順次に各率を適用して計算した金額の合計額以内の額

 30万円以下の部分 100分の30

 30万円を超え50万円以下の部分 100分の20

 50万円を超え100万円以下の部分 100分の10

 100万円を超える部分 100分の5

(2) 県が特許権等を譲渡したときは,その代金の100分の30以内の額

(平16訓令16・一部改正)

(共同発明者に対する補償)

第13条 前3条の規定により支払われる補償金について,その支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,補償金は,それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償金の支払)

第14条 発明者が有する補償金の支払を受ける権利は,発明者が退職した後も存続するものとし,発明者が死亡したときは,その相続人がその権利を承継するものとする。

(通知)

第15条 知事は,第5条の規定による職務発明の認定若しくは特許権等の承継の決定,第9条の規定による出願費用等の額の決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金の額の決定を行つたときは,発明者に対し,その旨を所属長を経由して文書で通知しなければならない。

(平23訓令7・一部改正)

(不服の申立て)

第16条 発明者は,その発明に係る第5条の規定による職務発明の認定若しくは特許権等の承継の決定又は第12条の規定による補償金の額の決定に関して不服があるときは,前条の通知を受け取つた日から1月以内に知事に対し不服申立書(様式第5号)をもつて不服の申立てをすることができる。

2 知事は,前項の申立てを受けたときは,職務発明審査会の審議を経て当該申立てに対する決定を行い,当該不服の申立てを受けた日から2月以内にその結果を当該申立人に通知しなければならない。

(職務発明審査会)

第17条 知事の諮問に応じて次に掲げる事項を審査するため,職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条の規定による職務発明の認定又は特許権等の承継の決定に関する事項

(2) 第6条の規定に基づき県が承継した特許権等の処分に関する事項

(3) 第9条の規定による出願費用等の額の決定に関する事項

(4) 前条の不服の申立ての審査に関する事項

(5) その他知事が必要と認める事項

(平16訓令16・平23訓令7・令5訓令25・一部改正)

(審査会の組織)

第18条 審査会は,委員長,副委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は産業戦略部技術振興局長をもつて充て,副委員長は総務部次長をもつて充てる。

3 委員は,総務部人事課長,総務部財政課長,総務部管財課長,産業戦略部技術振興局技術革新課長及び産業戦略部技術振興局科学技術振興課長をもつて充てる。

4 知事は,必要があると認めるときには,前項の委員のほか審査会開催の都度,職員のうち適当と認める者を委員に任命することができる。

(平9訓令12・平16訓令16・平21訓令26・平30訓令50・一部改正)

(審査会の会議)

第19条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(令5訓令25・一部改正)

(審査)

第20条 審査は,原則として書面による審査とする。

(令5訓令25・追加)

(審査会の庶務)

第21条 審査会の庶務は,産業戦略部技術振興局科学技術振興課で処理する。

(平21訓令26・平30訓令50・一部改正,令5訓令25・旧第20条繰下)

(考案,意匠の創作及び品種の育成に関する準用)

第22条 第3条から前条までの規定は,考案,意匠の創作及び品種の育成について準用する。この場合において,第7条中「特許法第2条第3項に規定する実施をいう」とあるのは,考案にあつては「実用新案法第2条第3項に規定する実施をいう」と,意匠の創作にあつては「意匠法第2条第3項に規定する実施をいう」と,品種の育成にあつては「種苗法第2条第5項各号に掲げる行為をいう」と,第11条中「1万円」とあるのは「7千円」と,第18条第3項中「産業戦略部技術振興局技術革新課長」とあるのは,品種の育成にあつては「農林水産部農業技術課長」と読み替えるものとする。

(平7訓令15・平9訓令12・平15訓令19・平16訓令16・平21訓令26・平23訓令7・平30訓令50・一部改正,令5訓令25・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この訓令の実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平23訓令7・旧第23条繰上,令5訓令25・旧第22条繰下)

1 この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,職員が職務に関連してした発明,考案,意匠の創作又は品種の育成についての権利を県が承継しているときは,当該承継に係る権利については,県がこの訓令施行の日にこの訓令の定めるところによりこれを承継したものとみなして,この訓令の規定を適用する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第19号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第21条の改正規定は,同月16日から施行する。

(平成30年訓令第50号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平元訓令1・令5訓令25・一部改正)

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(平元訓令1・平23訓令7・令5訓令25・一部改正)

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(平元訓令1・令5訓令25・一部改正)

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(平元訓令1・平16訓令16・令5訓令25・一部改正)

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(平元訓令1・平16訓令16・令5訓令25・一部改正)

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茨城県職務発明等に関する規程

昭和62年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月6日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第8号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成7年6月22日 訓令第15号
平成9年5月12日 訓令第12号
平成15年6月30日 訓令第19号
平成16年6月7日 訓令第16号
平成21年5月28日 訓令第26号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成30年11月8日 訓令第50号
令和5年4月6日 訓令第25号