○出先機関に当直員を置かない場合の措置に関する規程
昭和45年12月28日
茨城県訓令第27号
出先機関に当直員を置かない場合の措置に関する規程を次のように定める。
出先機関に当直員を置かない場合の措置に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,出先機関に常勤職員の輪番制による当直員を置かない場合の措置について必要な事項を定めるものとする。
(通報連絡等の協力依頼)
第2条 出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在する庁舎(以下「合同庁舎」という。)にあつては庁舎管理者とする。以下同じ。)は,当該出先機関の庁舎等に火災,盗難その他の非常事態(以下「非常事態」という。)が発生した場合において臨機の措置をとるため,通報・連絡に関し,あらかじめ次の各号に規定するもの(以下「関係公署等」という。)に対し協力を依頼しておくものとする。
(1) 警察機関,消防機関,市町村その他の関係機関及び関係団体等
(2) 近隣の居住者
3 前項により提出した通報連絡名簿の記載内容に変更があつたときは,その都度加除修正したものを提出するものとする。
(令3訓令14・一部改正)
(通報連絡責任者)
第3条 出先機関の長は,通報連絡の円滑を期するため,関係公署等からの通報・連絡を容易に受けられるものの中から,通報連絡責任者2人以上(合同庁舎に所在する出先機関にあつては,出先機関ごとに2人以上とする。)を定めておかなければならない。
(非常事態における処置)
第4条 通報連絡責任者その他の職員は,関係公署等から通報・連絡を受けたとき,その他非常事態の発生を知つたときは,直ちに,出先機関の長,所属長その他の上司にその旨を報告するとともに,その指揮を受け事態の処置に当たらなければならない。
(令3訓令14・一部改正)
(鍵管理者)
第5条 出先機関の庁舎の出入口等の鍵(以下「鍵」という。)を管理保管させるため,庁舎ごとに鍵管理者を置き,次の各号に掲げる者をもつてこれに充てる。
(1) 合同庁舎にあつては,庁舎管理者である長が置かれる出先機関の庶務担当課長(課を置かない出先機関にあつては,当該出先機関の庶務事務を担当する者で当該出先機関の長が指定するもの)
(2) 前号以外の庁舎にあつては,当該庁舎を管理する出先機関の庶務事務を担当する者で当該出先機関の長が指定するもの
(令3訓令14・一部改正)
(鍵の引継等)
第6条 鍵管理者が最後に退庁する場合のほか,鍵は,常に最後に退庁することとなる者に引き継がなければならない。
2 鍵管理者又は前項の引継ぎを受けて最後に退庁した者(以下「最終退庁者」という。)は,出先機関の長があらかじめ指定した保管先(以下「保管先」という。)があるときは,当該保管先に鍵の保管を依頼するものとし,保管先がないときは,自己の責任において保管しなければならない。
3 出勤のため保管先から鍵を受け取つた者又は自己において鍵を保管した最終退庁者は,出勤後,遅滞なく鍵を鍵管理者に引き継がなければならない。
4 最終退庁者は,前項の引継ぎができないときは,鍵管理者又は出先機関の長にその旨を連絡するとともに適宜の者に引継ぎを依頼しなければならない。
5 鍵の引継ぎは,室ごとに作成する鍵引継簿(様式第2)により行うものとする。
(令3訓令14・一部改正)
(予備鍵)
第7条 出先機関の長は,必要と認めるときは各室及び庁舎の出入口の鍵の予備鍵を作成し,鍵管理者に保管させておくことができるものとする。
(令3訓令14・一部改正)
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第8条 各室の最後の退出者は,退出の際,室内の火気を点検して異常がないことを確認し,窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行わなければならない。
2 最終退庁者は,庁舎の共通部分等について火気及び戸締り等の安全を確認し,庁舎の出入口に施錠した後構内を巡視した上で,退庁しなければならない。
3 各室の最後の退出者及び最終退庁者が行う火気点検及び施錠の確認は,点検簿(様式第3)により行うものとする。
(令3訓令14・一部改正)
(補則)
第9条 当該庁舎又は構内の建物に職員が居住している場合及び庁舎の警備を守衛制により行つている場合(委託した場合を含む。)における通報・連絡等の方法,鍵の取扱いその他庁舎等の安全確認については,当該出先機関の長がこの訓令に準じて定めるものとする。
2 茨城県庁舎等管理規則(昭和36年茨城県規則第74号)及び茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号)に規定するもののほか,庁舎等の保全,時間外等に発生が予想される事務の処理及びその他必要な事項は,出先機関の長が定めるものとする。
(令3訓令14・一部改正)
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和3年訓令第14号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の出先機関に当直員を置かない場合の措置に関する規程の規定により現に使用中の用紙については、その残部を限度として、所要の訂正を施した上、なお使用することができる。
(令3訓令14・一部改正)
(令3訓令14・全改)
(令3訓令14・一部改正)