○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月15日

茨城県条例第3号

昭和26年2月14日定例県議会の議決を経た職務に専念する義務の特例に関する条例は次のとおりである。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外,人事委員会が定める場合

(昭43条例45・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月15日 条例第3号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和26年2月15日 条例第3号
昭和43年12月24日 条例第45号