○職員の団体事務兼職について

昭和31年10月1日

31総発第390号

総務部長通達

各/部課(局)長/出先機関の長/

県職員が県の事務に関係ある団体(以下「団体」という。)の事務を兼ねているものは相当多数にのぼるが,これら団体事務の会計経理等に関連する不正事件発生の現状にかんがみ,職員が団体の事務を兼ね,その執行に当る場合は,下記により取り扱うこととしたから,この趣旨を体し,事故の未然防止に万全を期するよう特に御配意願いたく命により通知する。

なお,現在兼務しているものについても,下記「3」により措置されたく念のため申し添える。

おつて,既設の団体については,その事業内容等を検討し,できる限り,これを整理統合して団体の自立をはかるよう指導するとともに,職員の兼務を要する新たな団体は,なるべく設立しないようつとめられたい。

1 職員が団体の事務を兼務する場合は,地方公務員法第38条の規定により所定の手続をとること。(/昭和26.9.20総人発第123号/昭和30.1.10総発第10号/総務部長通知参照)

2 報酬を受けないで兼務する場合は,許可は要しないが,地公法第35条の規定により職務専念義務の免除を得なければ,団体の事務をとることはできないものであること。

3 職員が勤務時間中に兼務する団体事務(顧問等の名誉職的なもの及び単純な事務で特に知事の認めるものを除く。)に従事するため,職務専念義務の免除を顧いでたときは,当該団体と次の条件を内容とする契約を結んでいる場合に限り,そのつど免除することができること。

(1) 職員の関与する団体事務については,職員の関与する事務の範囲内においてその職員の所属する部,課又は所の長(部長が兼務する場合は知事。以下「所属長」という。)の一般的監督を受けること。

(2) 上記の事務について県の行政考査を受けること。

(3) 職員が団体の会計事務を担当する場合は次によること。

ア 職員が団体の事務を兼務する場合は,その職員の所属する上司または部下等が系統的に団体事務を処理し得るよう配慮すること。

イ 収入及び支出につき,所属長(支庁にあつては課長とする。以下同じ。)が関係書類等に認印を押す取扱とすること。

ウ 会計規程その他団体運営に必要な諸規程を整備し,それに基き事務の厳正な執行を行うこと。

エ 現金取扱は原則として金融機関(郵便局を合む。)に預金することとし,その取扱は次によること。

(ア) 通帳に用いる印章は,当該職員の所属長の認印とし,これによりがたい事情のある場合に限り,当該団体の代表者の認印とすること。

(イ) 通帳保管者は,本庁及び支庁にあつては,課長補佐,その他の出先機関にあつては主管係長(係長のない場合は主任者)とすること。

4 職員が団体の事務を兼務する場合における当該団体との契約の方法は次によること。

(1) 契約は,団体事務に部長が関与する場合は部長が,課長または課員が関与する場合は課長が,出先機関の長またはその所属職員が関与する場合は出先機関の長が行うこと。

(2) 団体の事務を兼務する職員が二以上の課所にまたがる場合は,関係所属長の協議により,いずれか一の長が契約を行うこと。

(3) 本庁の職員が団体本部の職を兼ね,出先機関の職員が,その団体支部の職を兼ねる場合は,本庁において一括契約することとし,支部ごとの契約は行わないこと。

5 所属長(支庁長を含む。)は,団体事務の執行状況を常に握するようにつとめること。

(参考)

契約書

茨城県○○課長(以下「甲」という。)と,茨城県○○会長(以下「乙」という。)は,甲並びに甲の所属職員(以下「県職員」という。)が○○会(以下「○○会」という。)の事務を行うことについて,下記のとおり契約する。

1 乙は,県職員の関与する事務の範囲内において,茨城県○○の一般的監督を受ける。

2 県が,○○課の所掌事務について行政考査を行う際は,前号の事務についてもその考査を受ける。

3 県職員が,会計事務を担当する場合は次による。

(1) 部下を監督し,または上司の事務を補助するに便ならしめるため,県職員を系統的に○○会の役職員とする。

(2) 乙は,○○会の会計規程その他の諸規程を整備し,それに基き厳正に執行をする。

(3) 収入及び支出の関係書類には,甲の認印を受ける。

(4) 現金取扱は,原則として金融機関(郵便局を含む。)に,甲の認印をもつて預金し,通帳は○○課長補佐が保管する。

4 この契約の有効期間は,昭和○○年○月○日から○年とする。ただし,更新することを妨げない。

5 この契約期間満了の日までに,当事者から解除の通知がない場合は,更新があつたものとみなす。

6 この契約書は,2通作成し,甲,乙各1通を保管する。

昭和○○年○月○日

茨城県○○課長 氏        名

茨城県○○会長 氏        名

職員の団体事務兼職について

昭和31年10月1日 総発第390号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和31年10月1日 総発第390号